介護保険改正 生活支援サービスの担い手

松本孝一

松本孝一

テーマ:2015 介護保険改正対策

(神戸市)生活・介護支援サポーター養成研修 受講生募集始まる!


2015年介護保険改正に総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)における「生活支援
サービス」が新たな取り組みとして開始いたします。
単身高齢者世帯や高齢者夫婦のみの世帯が増加し、生活支援や介護予防の必要性が
高まっており、そのような方々の多様なニーズに応えるために、ボランティア、NPO等の多様な
主体からなる住民参加型サービスの提供が求められます。また、その高齢者を支える重要な
担い手が必要となり、今後その人材の確保(ボランティアなど)と養成する事が必要となってきます。
そうした中、神戸市おいては、「生活・介護支援サポーター」(神戸市モデル)として、養成研修の
取り組みが始まりました。
しかし、住民参加型サービスへの取り組みは、この養成講座を受講しないでもサポートできますが、
新たな仕組みの中で、生活・介護支援サポーターを配置し、より質の高いサービスが提供できる
環境を整えることができます。また、無料で受講ができ、高齢者介護に対する知識が学べる機会
が与えられます。

(神戸市)生活・介護支援サポーター養成研修

【住民参加型サービスとは?】
地域サロン・見守り・外出支援・家事支援・配食など、地域で高齢者の生活を支える多様な
サービスをいう(通所型サービスB・訪問型サービスB)

介護事業者が指定を受けて実施する事業は
【訪問介護】
 ・従来の介護予防(身体介護・生活援助)
 ・訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス:生活援助など)
【通所介護】
 ・従来の介護予防(従来のサービスや機能訓練)
 ・通所型サービスA(緩和した基準によるサービス:ミニデイ・運動・レクリエーションなど)
となって参ります。

介護事業者は、どうするべきなのか?

各行政において取り組みのスピードは違いますが・・・平成29年4月~には全エリアにて完全に導入
されることになっています。
となれば、訪問介護・通所介護事業所を運営されておられる事業所様は、この生活支援サービス
とどのように関わっていくのかが重要なポイントになるのではないでしょうか?
すでに、希望しない限り、訪問介護・通所介護事業所は「みなし指定」を受けることになっていますが
行政においては、取り組み状況によって、導入の時期が大きく異なってくるようです。
では、導入されると具体的にどのようになるのでしょう?
要支援の利用者様は介護予防のサービスと生活支援サービスの選択が可能となります。また、運営
主体が市町村に変わり、介護予防・生活支援サービスの利用料が定められ、恐らく生活支援サービス
の利用料が低く設定されると考えられ、従来の介護予防サービスのご利用者様が減少することになると
考えられます。そして、実施される事業所は、指定を受て生活支援サービスで利用者様へのサービスも
実施することになります。

なかなか、難しいですね・・・

では、何から始めるべきか?
①介護予防・日常生活支援総合事業(生活支援サービス)の理解
②事業所の所在する行政の取り組み状況
③新たな総合事業への取り組みをするのか?(ビジネスのイメージを構築)
④人材は確保できるのか?(生活支援サービス)

そろそろ、考えていかないといけない時期かもしれませんね。

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松本孝一
専門家

松本孝一(経営コンサルタント)

株式会社オフィス松本

不動産、介護事業の経営を通じ、今後の高齢化社会に必要な仕組みづくりを「地域」ごとで作ることが強みです。具体的には、介護事業所の経営コンサル、高齢者の生活を支えるサポート、高齢者住宅・施設の斡旋等です。

松本孝一プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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