どうなる?介護保険制度改正2015 【訪問介護編】
訪問介護事業所の集団指導(神戸市)
10月15日(水)に神戸市の訪問介護事業所に対する集団指導がございました。
お客様である事業所様から、内容をお聞きしたのですが・・・
てっきり今春の介護保険改正に関してかと思いました。
神戸市が行った事業者説明会・集団指導の資料
しかし・・・
先月、神戸市内の訪問介護事業所に対する不正請求に基づく、指定の一部効力
停止処分(6ヶ月間の新規受入停止)においての訪問介護事業所に対する集団指導
であったようです。
神戸市のホームページより
「適正なサービス提供とサービス提供記録の作成」が不十分であったようですが、
訪問介護事業のみならず、すべての介護事業においてよくありがちな、事業者側の
都合でのサービス提供がこような結果に繋がったのではないかと思われます。
基本的な考えで、サービスを提供する事業において、書面の作成、説明義務、お客様
からの承認は基本であると考えられるのですが・・・
今だ、業界内では、認識が不十分のかと思います。
訪問介護計画の作成、サービス提供記録の作成、重要事項説明書の交付、など
あらゆる書面の作成は、当たり前なのですが、この書類の作成、お客様からの署名捺印
は、必ず必要事項であると考えるべきなのです。
これは、お客様(利用者)を守るだけでなく、事業者(職員)を守る目的でもあるのです!
いまから、周知するには・・・ なかなか分かってもらえない・・・
では、済まされない時代になってきます。
そんな時は、お任せください! 職員へわかりやすく説明をして、社内周知徹底を
図ります。
☆おすすめ!
時間がなく、職員に対する研修ができない事業所経営者様、外部の講師を利用して
研修を実施いたしませんか?社内における研修では、どうしても緊張感がなく身に付かない
内容でも外部講師を利用して、緊張感ある研修になり、身に付きます。
オフィス松本をご利用いただくと、現場の状況も理解でき、更なるご提案も可能となります。
ぜひ、ご相談をお待ちしております!
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これからは、できるだけ早く「質の高いサービス」を提供した事業所が、選ばれる時代に
なってきます!そんな勝ち組を目指してまいりましょう!
PS.「報酬算定における留意事項」で間違いそうな事案がありましたので・・・
【1日に複数回の訪問介護事業所を行う場合の2時間ルール】
「前回訪問した指定訪問介護から概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた
場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする。」
→ 「2時間以上空けなければサービスができない」のではなく、「2時間以上空いていない
場合は、2回の時間を合算して算定しなければならない」ことに注意
(例) 9時~9時30分に身体介護、10時~10時30分に身体介護を行った場合、
身体介護1時間とみなし、「身体2」を1回算定する
※間違えている事業所が多かったそうです。
しかし、神戸市の集団指導は、しっかりしておられますね。
日々の業務で大変な介護事業所様が
安心していただける良きパートナーとして・・・
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株式会社 オフィス松本
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2015年介護保険改正 10月22日(水)
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