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海外調達で起こること 9 < 申告漏れ:開発費 ① >

清水正樹

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テーマ:海外調達

輸入価格の過少申告 ケース②

イニシャル費用を通関申告すると考え方

ほぼ全員がヤラカス間違いです。斯くいう私も初回の調査で税関から大目玉を喰らいました。
「??」と思ったら、相談するようアドバイスしましたよね!!ということでした。

前回税関調査のチェックポイントを列挙しましたが、ツッコミどころ満載なのが輸入消費税の支払い漏れです。

例外を除いて通関時に輸入消費税10%は強制徴収されます。
ではなぜ、どこで支払い漏れが発生するのか?

もう一度貿易のフローを確認しましょう。
  1)見積書を入手
   ↓
  2)注文書
   ↓
  3)出荷(輸出)
   ↓     ← AWB、INVOICE、Packing List
  4)通関(輸入消費税徴収) 
   ↓
  5)配達

輸入消費税を決定するのはINVOICEの記載です。
ということは、
    輸入消費税の支払い漏れ → INVOICE 記載に問題がある ということです。

1個150円の部品を5,000個購入してみましょう。請求書はこんな感じになります。

項目国内請求書INVOICE
品名/Part's NameカバーACOVER A
単価/Unit Price@150-JPY150.0-
数量/Qty.5,000個5,000pcs
小計¥750,000-JPY750,000-
消費税¥75,000- 
支払総額/Payment¥825,000-JPY750,000-
輸入消費税(徴収) JPY75,000-


以上此処まで見ると、問題はなさそうです。
では次はどうでしょうか。

  注文書
    金型一式:¥1,000,000-
      品名:カバーA
      単価:@150
      数量:5,000個

国内では当然金型費用に対しても消費税が発生します。
こうした所謂「イニシャル」を海外で作成した場合に通関漏れしていることが多く、税関はこれを探しにやってきます。

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清水正樹
専門家

清水正樹(調達・購買のコンサルティング)

株式会社ロアゾー・ブラウ

モノづくり企業向けに戦略的な調達・購買をサポートします。生産管理、品質管理、間接部門の業務効率化に精通。それぞれの現場で最適な進め方を提案し、キャッシュフローの改善につなげます。

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