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海外調達で起こること 9 < 申告漏れ:開発費 ① >

清水正樹

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テーマ:海外調達

輸入価格の過少申告 ケース②

イニシャル費用を通関申告すると考え方

ほぼ全員がヤラカス間違いです。斯くいう私も初回の調査で税関から大目玉を喰らいました。
「??」と思ったら、相談するようアドバイスしましたよね!!ということでした。

前回税関調査のチェックポイントを列挙しましたが、ツッコミどころ満載なのが輸入消費税の支払い漏れです。

例外を除いて通関時に輸入消費税10%は強制徴収されます。
ではなぜ、どこで支払い漏れが発生するのか?

もう一度貿易のフローを確認しましょう。
  1)見積書を入手
   ↓
  2)注文書
   ↓
  3)出荷(輸出)
   ↓     ← AWB、INVOICE、Packing List
  4)通関(輸入消費税徴収) 
   ↓
  5)配達

輸入消費税を決定するのはINVOICEの記載です。
ということは、
    輸入消費税の支払い漏れ → INVOICE 記載に問題がある ということです。

1個150円の部品を5,000個購入してみましょう。請求書はこんな感じになります。

項目国内請求書INVOICE
品名/Part's NameカバーACOVER A
単価/Unit Price@150-JPY150.0-
数量/Qty.5,000個5,000pcs
小計¥750,000-JPY750,000-
消費税¥75,000- 
支払総額/Payment¥825,000-JPY750,000-
輸入消費税(徴収) JPY75,000-


以上此処まで見ると、問題はなさそうです。
では次はどうでしょうか。

  注文書
    金型一式:¥1,000,000-
      品名:カバーA
      単価:@150
      数量:5,000個

国内では当然金型費用に対しても消費税が発生します。
こうした所謂「イニシャル」を海外で作成した場合に通関漏れしていることが多く、税関はこれを探しにやってきます。

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清水正樹
専門家

清水正樹(調達・購買のコンサルティング)

株式会社ロアゾー・ブラウ

アドバイス、実務サポートの両面で「結果出し」にこだわります。場合によっては調達先の選定、調達業務の請負にもお応えします。特に原価削減では実績ある海外仕入れの紹介だけでなく輸入業務も代行します。

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