電子部品調達 3
輸入価格の過少申告 ケース②
イニシャル費用を通関申告すると考え方
ほぼ全員がヤラカス間違いです。斯くいう私も初回の調査で税関から大目玉を喰らいました。
「??」と思ったら、相談するようアドバイスしましたよね!!ということでした。
前回税関調査のチェックポイントを列挙しましたが、ツッコミどころ満載なのが輸入消費税の支払い漏れです。
例外を除いて通関時に輸入消費税10%は強制徴収されます。
ではなぜ、どこで支払い漏れが発生するのか?
もう一度貿易のフローを確認しましょう。
1)見積書を入手
↓
2)注文書
↓
3)出荷(輸出)
↓ ← AWB、INVOICE、Packing List
4)通関(輸入消費税徴収)
↓
5)配達
輸入消費税を決定するのはINVOICEの記載です。
ということは、
輸入消費税の支払い漏れ → INVOICE 記載に問題がある ということです。
1個150円の部品を5,000個購入してみましょう。請求書はこんな感じになります。
項目 | 国内請求書 | INVOICE |
---|---|---|
品名/Part's Name | カバーA | COVER A |
単価/Unit Price | @150- | JPY150.0- |
数量/Qty. | 5,000個 | 5,000pcs |
小計 | ¥750,000- | JPY750,000- |
消費税 | ¥75,000- | |
支払総額/Payment | ¥825,000- | JPY750,000- |
輸入消費税(徴収) | JPY75,000- |
以上此処まで見ると、問題はなさそうです。
では次はどうでしょうか。
注文書
金型一式:¥1,000,000-
品名:カバーA
単価:@150
数量:5,000個
国内では当然金型費用に対しても消費税が発生します。
こうした所謂「イニシャル」を海外で作成した場合に通関漏れしていることが多く、税関はこれを探しにやってきます。