子や孫への一括贈与

山内俊明

山内俊明

テーマ:税制改正

今年の4月1日から子や孫への一括贈与の非課税措置が二年間延長され、それに合わせ見直しが行われています。

教育資金については、多くの方が悩まされている様です。
確かに、子供手当や高校までの無償化など、子供を持つ親に対して国も応援をしてくれるようにはなって来ていますが、大学での学費に奨学金を使っている学生が半数以上と言う統計を見ると、大学を卒業するためには高額な資金が必要だと言うことには変わりはない様です。

そのために、祖父母や父母から子や孫へ(30歳未満)教員資金の贈与が認められています。
一括贈与で1500万円まで利用が可能です。
ただし、以前と違い今年4月1日からは贈与者が亡くなられ、管理残額が発生した場合には、受贈者が23歳未満や学校等に在学している、教員訓練給付金の対象となる教育訓練を受けている場合を除き、残額が相続等により取得したものとされるようになりました。
またその場合、直系卑属が相続をするとなると2割加算の対象となります。

子や孫に、教育資金の贈与をお考えの方は、税金のプロである税理士にご相談されてから行った方が良いと思います。
金額にかかわらず、お子様やお孫様には、何でもしてあげたいと思うものですから…

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山内俊明
専門家

山内俊明(ファイナンシャルプランナー)

FP保険の相談所(有限会社ライフプロモーション)

ファイナンシャルプランナーの感じ方や考え方によって、答えとなる提案内容には違いが出て来るものです。ゆっくり相談をされ、自分に合った考えをしていると感じるプランナーを選択して頂ければと思います。

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