2015年 税制改正 ③

山内俊明

山内俊明

テーマ:2015年 税制改正

小規模宅地等の特例についても限度面積が拡大される事となりました。
居住用宅地について、240㎡だったものが、330㎡となります。
案外、大きな減税になるのではないでしょうか?
と言っても、わざわざ広い土地を購入することが良いとは言えません。
固定資産税は毎年支払わなければなりませんから…
祖先からの土地を維持されている方には良い制度となるのではないでしょうか。
また、特定事業用等宅地等も含めて730㎡となった点も、事業をされている方には良くなった点だと考えられますね!(^o^)

(有)ライフプロモーション 山内俊明

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山内俊明
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山内俊明(ファイナンシャルプランナー)

FP保険の相談所(有限会社ライフプロモーション)

ファイナンシャルプランナーの感じ方や考え方によって、答えとなる提案内容には違いが出て来るものです。ゆっくり相談をされ、自分に合った考えをしていると感じるプランナーを選択して頂ければと思います。

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