商標の称呼とは?
皆さん、こんにちは。
特許庁も、世の流れに従い、書類の印鑑押印をかなりの種類の書類で、実施しました。
ところが、以前よりも厳しくなった手続きがあります。
それは、権利の移転関係です。
偽造が多く、被害が大きいからだそうです。
権利の移転を証明する譲渡証書には、今まで押印は必要でしたが、印鑑証明の
提出は不要でした。
ところが、今回印鑑証明書の提出が必須になりました。
では、押印の習慣のない外国人はどうするのか?
もちろん、サインだけではダメです。
3つほど証明の方法があるのですが、一番簡単なのは、代理人である弁理士が、譲渡人から
移転の意志を確認した、という事実を 申請書に「その他」の欄を設けて記載する
という方法です。
私も実際に現地代理人を通して、譲渡証書に移転の意志があって署名した、との
確認をとっています。