商標の譲渡と権利者の変更
皆さん、こんばんは。
アマゾンのブランド登録に変更がありました。
以前は、商標の登録査定がでていても、異議申立期間(商標広報発行から2か月間)が経過するまでは、ブランド登録の申請自体が認められていませんでした。
私は、アマゾンさんに、「登録されて権利が発生しているのだから、異議申立期間中は登録を認めないのはおかしい」と主張してきました。
それが、一気に緩和され、商標登録出願しただけで、以下のように、ブランド登録の申請ができるようになっています。
アマゾンさんのブランド登録申請ページから抜粋
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登録済みの商標で申請する場合は、登録番号を入力してください。出願中の商標で申請する場合は、申請番号を入力してください。
例:1234567、2020-123456、123456
商標の現在のステータスはどうなっていますか。 商標のステータスについて詳しくは、ブランド登録に関するよくある質問をご覧ください。
登録済み
出願中
次のステータスは、登録出願中の商標として認められています。審査待ち、審査中、拒絶査定不服審判中、異議申立のための公告、異議申立中
商標の種類を選択してください
文字商標
図形商標
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えらい変わりようで、登録になるか否か分からないのに出願しただけで、ブランド登録を認めてしまうというのも問題ですね。
出願だけであれば、登録されている商標と同一であってもできてしまい、出願番号が付与されます。
もちろん、商標登録はされませんが、ブランド登録はできます。
最近、商標登録出願の依頼件数が増えてきたのは、それが理由かもしれません。
登録できるか否かは関係なく、アマゾンのブランド登録のためだけに、出願する人が増えた?
ブランド登録ができた後、商標登録されなかったら、ブランド登録は取り消されるのか?
アマゾンさんも、いちいち、商標登録されたか否かを確認しないと思うのですが。
なんか、穴だらけのブランド登録になってしまったような気がします。
では、また。