出願しても登録されない商標
歌手やお笑いなどで全国的に著名な芸名やグループ名と同じ商標は誰が出願しても登録されるでしょうか?
例えば「SMAP」を私が商品「バケツ」を指定して出願した場合です。
そのまま出願すれば特許庁から
「他人の著名な芸名を含む商標に該当し、登録を受けることができない」
とする通知がきます。
では、絶対に登録を受けることができないか?
実は方法があります。
その著名な歌手やグループから、「商標登録してもいいよ」という承諾書をもらえばできるのです。
芸能人相手では承諾のハードルが高いと思われるかもしれませんが、私も実際に承諾をいただいて、登録したことがあります。