出願しても登録されない商標
インターネットの普及により、お店の名前が商標権侵害とされ、名前の変更を余儀なくされた方からの相談が増えています。昔であれば九州で営業していれば、北海道の商標権者から警告を受けることはまずありませんでした。
ところが、最近はホームページ上での宣伝広告が一般的になり、またたく間に日本中に情報が拡散されてしまいます。
10年前から営業している整骨院のホームページを作ったとたんに、商標権者から警告状が届いた。というようなことが実際に起こっています。
商標は先に使ったものではなく、先に登録したものに権利が発生します。
このような状況では、お店の名前を決めるときにも他人が商標登録をしていないか確認する必要があります。そしてもし余裕があれば商標登録しておくことをおすすめします。
そうしておけば、後から他人に商標登録されて自分がお店の名前を変更しなければならなくなるという最悪の事態を防ぐことができます。