出願しても登録されない商標
商標登録にかかる費用です。
大きく分けて出願時と登録時に費用が発生します。
全て自分で手続きをやった場合の費用をお教えします。
以前にもお伝えしましたが、商標登録出願は商標と商品、役務をセットで行います。
そして、商品、役務は予め分類されており、その分類(区分数)が増えると費用も増える仕組みになっています。
そうしないtと、一人がすべての商品について商標を独占できてしまいますから。
では、一つの商標登録出願で、区分別にかかる費用をお教えします。
1.出願時
1区分 2区分 3区分
特許印紙 12000 20600円 29200円
2.登録時(10年)
1区分 2区分 3区分
特許印紙 37600円 75200円 112800円
3.合計(1+2)
1区分 2区分 3区分
49600円 95800円 142000円
これが弁理士を頼まずにご自身で商標登録出願された場合の総費用です。
たまにすべての商品について商標を独占したいとおっしゃられるお客様がいらっしゃいますが、
45区分すべてについて登録すると、
200万円は必要です。
商標は、欲ばらないで本当に販売する商品だけにしておきましょう。
欲ばって全部登録しても、登録商標を使用していない商品があると、登録を取り消されてしまうことも
あります。
混同が生じないかぎり、商標を使いたい人には門戸を広く開けておくことが、商標法の目的でもあります。