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放置された「空き家」は多くのリスクを生みます。そのリスクへの対処として作られたのが「空き家対策特別措置法」です。
空き家の管理が適切に行われていない場合、所有者に対して改善命令などが実施され、それでも改善されない場合は行政代執行が行われます。
空き家を放置するリスク
放置された空き家に、どのようなリスクがあるのかを見てみましょう。
(1)防災上のリスク
人が住んでいない家は老朽化が早いと言われています。老朽化し倒れやすくなっている空き家はそれだけで危険ですが、地震・台風などの災害時に倒壊し避難路をふさぐことになれば、防災上の大きな問題です。
また空き家には放火による火災の心配があります。誰も住んでいない空き家が火元となる火事は後を絶ちません。無人である空き家は、出火の発見が遅れ、近隣の住宅を巻き込んだ大火災になるおそれがあります。周辺住民にとって大きな不安です。
(2)防犯上のリスク
不審者の不法侵入を招く、不良集団の溜り場になる、犯罪組織の拠点に使われるなど、防犯上のリスクがあります。これもまた周辺住民に大きな不安を与えるものです。
こんな理論があります。車をわざと1週間放置する。何事も起きません。フロントガラスを割って、また放置する。するとすぐさま部品が盗まれ始める。
「窓割れ理論(ブロークン・ウインドウズ)」という理論ですが、「窓が割れたままになっている」→「管理されていない」→「監視もされていないだろう」→「盗んでも誰にも文句は言われない」→「犯罪を犯す」という犯罪者の犯行に至る心理を解明した理論です。
空き家は、管理されていない、監視されていないということから、犯罪を誘発する懸念があるのです。上にあげた放火についても同様の心理がうかがえるでしょう。
(3)景観・衛生上のリスク
庭の雑草が生い茂り、植栽が伸び放題になる。放置された空き家には周囲の景観を乱す景観上のリスクがあります。
また、空き家に犬や猫が住み着き、その糞尿によって衛生状態が悪化するなど衛生上のリスクも指摘されています。悪臭も周辺住民にとっては耐え難いものでしょう。
それだけではなく、空き家は不法投棄の格好の場所と目されるおそれもあります。空き家に一度、粗大ごみなどが投棄されると、次の不法投棄を呼び、また次の不法投棄を呼び、いつの間にか空き家が大量のごみで埋まるというケースも少なくありません。生ごみも平気で捨てられるようになり、悪臭、不衛生の原因になることもあります。
空き家対策特別措置法とは
平成27年(2015年)、神奈川県横須賀市が近隣住民から倒壊の不安を指摘されていた空き家を行政代執行で取り壊しました。これが「空き家対策特別措置法」に基づく最初の行政代執行です。
「空き家対策特別措置法」は、放置されたままの空き家の多くが、防災、衛生、景観等で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている現状に対処するために作られた法律です。
「空き家対策特別措置法」の要は、この法律によって、登記だけでは特定できなかった空き家の所有者を、固定資産税の納税記録を使って市町村が特定できるようになったことです。
こうして空き家の所在と所有者を把握したうえで、市町村は空き家を調査し、対策を要する空き家を選別します。そして、倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理がなされず著しく景観を損なっている状態の家を「特定空き家」とし、段階を踏んで必要な措置を講じます。
措置は「①改善への助言と指導」→改善がなければ「②勧告」→それでも改善が見られなければ「③改善命令」という段階を踏みます。そして「命令」の猶予期限を過ぎても改善されない場合、「④行政代執行」となります。
空き家対策として注目されるリノベーション
「空き家対策特別措置法」は、周辺住民の生活環境に深刻な影響を与える空き家の改善を目的とするとともに、空き家の有効活用を促進する、という目的を持っています。そこで注目されるのが「リノベーション」です。空き家であってもまだ十分に使えるのであれば、リノベーションを施し、新たな使い方をしていこうというものです。
古民家をリノベーションすることで地域振興につなげようとする自治体もあれば、使われなくなった一般の住宅にリノベーションを施し、地域のコミュニティースペースとして使用している自治体もあります。
リノベーションは私どもアートランドが早くから手がけ、また、自信を持っている分野です。
私どもは中古住宅にリノベーションを施して生まれ変わらせ、多くの方々に提供してきました。私たちがリノベーションを行った家は「まったく新しい家に生まれ変わった家」という意味で「リフレッシュ住宅」と呼んでいます。
空き家もリノベーションによって、まったく新しい家に生まれ変わり、新しい住人を迎え入れ、家本来の姿を取り戻すことができます。
空き家をお持ちで、その処理に悩んでいらっしゃるのであれば、ぜひ、私どもにご相談下さい。