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「既存住宅瑕疵担保保険」は、リノベーション済み中古住宅の購入をお考えの方に、ぜひ知っておいてほしい保険です。「既存住宅瑕疵担保保険」についてお話ししましょう。
「既存住宅瑕疵担保保険」の目的
「既存住宅瑕疵担保保険」は、中古住宅市場の活性化を意図して、国土交通省の主導によってつくられた保険です。
中古住宅市場の活性化を阻害するものとして、次の二つをあげることができます。
一つは、残念ながら、うわべだけを取り繕った中古住宅を「リノベーション済み中古住宅」として販売する業者も存在すること。
もう一つは、購入希望者に潜在的にある「本当にしっかりリノベーションされた住宅なのか」という不安です。
この二つを解決する方策として考えられたのが、第三者機関による住宅の診断・検査です。
そして、この診断・検査に合格したリノベーション済み中古住宅のみ加入できる保険が「既存住宅瑕疵担保保険」です。
つまり「既存住宅瑕疵担保保険」は検査と保証がセットになったものなのです。
「既存住宅瑕疵担保保険」の保険料は誰が払うか
「既存住宅瑕疵担保保険」には、宅建業者が売主の場合、個人が売主の場合の2種類あります。いずれにしても、保険料を支払うのは加入者となる宅建業者、個人の売主になります。
保険に加入する売主の側から説明すると、住宅の診断・検査に合格した物件を販売したあとに隠れていた瑕疵(かし=欠陥)が見つかった場合、欠陥箇所の補修費用などの保険金が支払われることになります。これは万が一のときの備えになりますね。
そして、物件を購入したお客様は、たとえば雨漏りなどの欠陥を無償で直してもらうことができます。
なお、売主である宅建業者などが倒産などによって修理ができないという場合は、住宅の購入者にその費用が支払われます。
売り手にとっても買い手にとってもプラス
「既存住宅瑕疵担保保険」は、売り手にとっては、販売する物件がしっかりした住宅であることが認定され、販売後、万一、瑕疵(=欠陥)が見つかっても、その修理にかかる費用に保険金が出るというプラスの要素があります。
そして、買い手にとっては安心して住宅を購入できる、修理の必要が見つかった場合、無償で修理してもらえるというメリットがあります。
売り手にとっても買い手にとってもプラスになる保険ですから、もっと普及してほしいとおもっています。