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銀行口座が凍結される?家族信託なら「親の認知症ばれ」にも安心対応

千田大輔

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テーマ:家族信託・死後事務

「親が最近お金の管理を間違えるようになった」
「親が認知症であることが銀行にばれたら口座が凍結される?」
このような不安を抱く方は少なくありません。

実際、銀行は預金者の安全を守るため、認知症の疑いがあると判断した場合に取引を制限することがあります。

ここでは、親の認知症が銀行にばれた場合どうなるか、口座の凍結解除方法と家族信託を活用した事前対策について説明していきます

親の認知症が銀行にばれるとどうなる?

親が認知症であることが銀行に知られた場合、親の口座からお金を引き出せなくなる可能性が高くなります

親の口座が凍結されることもある

銀行が本人の判断能力に問題があると判断した場合、預金の引き出しや解約が制限される(事実上の凍結状態)になることがあります。これは「家族による不正な引き出し」や「詐欺被害」から高齢者を守るための措置でもあります。

家族であっても引き出しできない

たとえ子どもや配偶者でも、法的な代理権を持たない限り、認知症の親の口座から自由にお金を引き出すことはできません。銀行は「本人の意思確認」を重視しますので、もし親が認知症になってしまった場合はすみやかに成年後見制度を利用し、委任状に裏付けられた代理人であること・成年後見登記情報があることを知らせ、凍結解除への対応を行うのが最善です。

銀行が口座凍結する判断基準

銀行員が窓口対応するなかで、特に高齢の顧客について「判断力が低下しているのではないか」と感じるケースがあるようです。たとえば次のような行動が見られた場合がそれにあたります。

  • 同じ内容の手続きを何度も繰り返す
  • 暗証番号を頻繁に忘れる
  • 通帳や印鑑を紛失する
  • 家族が代わりに説明しても内容を理解していない
  • 不自然な大金の引き出しを行う


このような様子が確認されると、銀行は「取引の安全確保」のために本人確認を強化したり、一部の取引を一時停止したりすることがあります。

認知症による銀行口座凍結のリスク

認知症であることによって親の銀行口座が凍結された場合、大きな影響を受けることが考えられます。

  • 親の口座からお金を引き出したり入金したりできなくなる
  • 定期預金の解約ができなくなる
  • 証券口座や投資信託などの取引ができなくなる


親の財産を管理できなくなった場合、介護や医療費の支払いが困難になることもあるため、子どもや親族に大きな負担がかかるかもしれません。

このような事態を防ぐためにも、元気なうちに備えをしておくことが非常に重要です。

口座凍結を防ぐための正しい方法

認知症の親の口座が凍結された場合、家族が勝手に解除することはできません。銀行は「本人の意思確認」があって初めて対応することができますので、本人が判断能力を失っている場合は法的な代理権限をもつ人でなければ対応できないのです。

このような場合に備えて、以下の3つの方法で対策しておくようにしましょう。

特に「家族信託契約」については、まだ元気なうちに備えておくことで、いざ認知症になったときでも慌てず親族が対応することができるでしょう

【1】成年後見制度の利用(すでに認知症が進行している場合)

【2】【3】のような事前対策を行っていなかった場合は、成年後見制度を利用して凍結解除の手続きを行うことが唯一の選択肢になってきます。

家庭裁判所に「成年後見人選任申立て」を行い、後見人が選任されると、その人が法的に被後見人(認知症の親)の財産を管理できるようになります。後見人は銀行に対して以下の書類を提示し、凍結解除(=取引再開)を申請します。

【必要書類例】

  • 成年後見登記事項証明書(法務局発行)
  • 本人の戸籍謄本・印鑑証明書
  • 後見人の本人確認書類

※家庭裁判所の審理・選任まで1〜2か月かかるのが一般的です。


【2】任意後見契約の発効(事前に契約していた場合)

親がまだ元気なうちに「任意後見契約(公正証書)」を結んでいた場合、判断能力が低下し、かつ任意後見監督人が選任されたときをもって、任意後見契約は効力を発します

任意後見契約で「被後見人の預金口座に関する事務の代理権」が任意後見人に付与されることになっていた場合、任意後見人が被後見人に代わり銀行対応を行うことができます。

【3】家族信託を設定していた場合

元気なうちに家族信託契約を結んでおけば、親の判断能力が著しく低下したときでも、その財産管理に影響は及ばないため、信託財産(預貯金や不動産など)のスムーズな活用が期待できます

一般的に、家族信託契約の対象となる財産は受託者が「信託口口座」で管理しますので、万が一、親が認知症になっても凍結の対象とならない点が特徴的です。

まとめ|「ばれないようにする」より「備える」

親が認知症になってからでは、凍結された口座の解除手続きに時間がかかり、介護費の支払いなどが滞る恐れがあります。そのようなリスクを回避するために、「親が認知症になったことを銀行にばれないようにする」ことを考えてしまいやすいですが、それはあまり建設的な対応とはいえません。

元気なうちに資産を守る準備を整えることが最も現実的な対策ですから、できれば家族信託契約や任意後見契約を締結しておくことが望ましいといえます。もし、そういった対策を行っていなかった場合は、成年後見制度を利用し早期に口座の凍結解除を目指すほかありません。

当行政書士法人では、家族信託や任意後見、生前贈与、遺言作成など、認知症対策に関する幅広いご相談を承っています。初回無料相談も実施しておりますので、安心してご相談ください。

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千田大輔
専門家

千田大輔(行政書士)

行政書士法人ドラゴンオフィス

相続・遺言に特化した行政書士として、関連する専門家と連携しながらトータルサポート。札幌近郊で3000件以上の業務実績があり複雑な事例にも精通。身元保証サービスも人気。2024年は新宿にも支店を展開。

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