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家族信託と遺言はどちらが優先?違いと使い分け方

千田大輔

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テーマ:家族信託・死後事務

家族信託と遺言はどちらが優先されるのか、併用した場合に内容が重複していたらどうなるのか、といった悩みを持つ方がおられます。疑問点を解決するには、家族信託と遺言それぞれの法的効力や役割の違い、優先順位の考え方、矛盾が生じた場合の対処法について知っておくことが大切です。

ここでは、家族信託と遺言はどちらが優先されるか、両者の違いと使い分け方について説明していきます。

家族信託と遺言の違い

まずは、家族信託と遺言の違いについて、特徴とともに整理していきましょう。

家族信託とは

家族信託(民事信託)とは、財産の管理や処分を特定の目的で信頼できる家族に託す契約のことです。以下のように役割を決めて、委託者の財産管理・運用などを受託者に任せる仕組みになっています。

•委託者:財産を持つ人(例:親)
•受託者:財産を管理・運用する人(例:子)
•受益者:その財産の利益を受け取る人(通常は委託者自身)

家族信託の特徴

家族信託では、委託者自身が元気なうちに、自らの財産管理・運用などを受託者に任せます。このとき結ぶ契約が家族信託契約です。受託者に任せた財産管理・運用から生じる利益は、受益者(委託者が健在であるうちは委託者が受益者)が受け取ります。この仕組みを利用すれば、委託者自身の認知症対策あるいは二次相続対策として有効です。

委託者が認知症により生活支援が必要となったときでも、委託者の生活費や施設利用料などを受託者が信託財産から支払ってくれるため安心ですし、信託契約で「受益者死亡により信託を終了させる」こととした場合、受託者は、信託契約に基づき残余財産を帰属権利者に引き渡して契約完了とすることができます。

また、家族信託は「受益者連続信託」の機能を備えており、信託財産の二次相続や三次相続が可能になるため、孫や甥姪などへの財産承継も可能です。


遺言の特徴

遺言は、本人が死亡した後の財産の分け方や遺志を記す法的文書です。元気なうちに遺言書を作成しておけば、遺言者の死後に効力が発生し、あらかじめ指定した相続人へ指定した遺産を相続させることができます。

遺言書があれば、原則として遺産分割協議を行う必要はありませんので、相続人の負担を軽減することも可能になるでしょう。

遺言書があれば、法定相続人やそれ以外の人物に遺産を譲る旨を伝えることができますが、法定相続人の遺留分(法律で保証された取り分)を侵害することはできません。また、遺言では二次相続や三次相続ができないため、家族信託のように「配偶者が亡くなったら子に、子が亡くなったらその子に財産を譲る」という遺言書を遺しても、一次相続分のみが有効となります。

家族信託と遺言はどちらが優先されるか

家族信託と遺言を併用した場合、原則として家族信託が優先されます。家族信託は契約により法的拘束力を持つ生前の合意ですから、信託契約で指定された内容は、後から作成した遺言書の内容よりも優先されるのです。

【例】家族信託契約書と遺言書で内容が異なる場合

家族信託契約書と遺言書の作成時期が異なる場合、内容が矛盾するケースも出てきます。以下のようなケースについて考えてみましょう。

  • 家族信託契約で「不動産Aは長男に帰属」としていたにもかかわらず
  • 遺言書で「不動産Aを次男に遺贈する」と記されていた場合


このように矛盾した内容が明らかになった場合は、生前からの意思表示である信託契約が優先され、不動産Aは長男のものになります。

家族信託と遺言の違いと優先例



家族信託と遺言を併用するメリット

家族信託と遺言はそれぞれ異なる特徴を備えていますので、上手に併用すればとても効果的な財産承継が可能になります。

たとえば、「家族信託で生前の資産管理をカバー」し、「遺言で信託に含まれない資産を補完」するといった方法が挙げられます。家族信託の対象となるのは信託契約で指定した財産のみですので、それ以外の財産については遺言でカバーするのが一般的です。

家族信託と遺言に関する疑問

家族信託と遺言の違いをどう利用すればいいか、特定のケースのときにどうすればいいかなど、家族信託と遺言に関する疑問は尽きないものです。ここでは、その一部について回答していきます。

Q. 家族信託と遺言は両方必要ですか?

信託に含まれない財産がある場合や、遺言でしかできない事項(祭祀主宰者の指定など)があるため、併用が推奨されます。

Q. 信託内容を後から変えることはできますか?

原則として、受託者・受益者の合意があれば変更することは可能です。ただし、契約内容によっては制限を受ける場合もあります。

Q. 信託契約と異なる遺言を書いたらどうなりますか?

矛盾する部分については信託契約が優先され、遺言の該当部分は無効と判断される可能性が高いです。

まとめ

当行政書士法人では行政書士を窓口として、司法書士や税理士と連携しながらトータルサポートを提供しております。家族信託や遺言についても、生前対策として多くの方々を支援してまいりましたので、さまざまなご相談にも対応することができます。ぜひ、初回無料相談をご利用いただきお気軽にお問い合わせください。

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千田大輔
専門家

千田大輔(行政書士)

行政書士法人ドラゴンオフィス

相続・遺言に特化した行政書士として、関連する専門家と連携しながらトータルサポート。札幌近郊で3000件以上の業務実績があり複雑な事例にも精通。身元保証サービスも人気。2024年は新宿にも支店を展開。

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