住まいと老後資金を両立する 配偶者居住権の賢い活用法
「自筆証書遺言」は手軽に作成できる反面、紛失や改ざんなどのリスクがあります。
こうしたデメリットを解消するために2020年から始まったのが、法務局が遺言書を預かる「自筆証書遺言書保管制度」です。
本制度の仕組みと利用する際のポイントを説明します。
紛失・改ざんのリスクをゼロに 保管制度の仕組みとメリット
「自筆証書遺言書保管制度」とは、自筆証書遺言書を作成した本人が法務局に申請して、遺言書を保管してもらう制度です。
2020年7月から運用が開始され、利用件数も堅調に推移しています。
本制度を利用すると、遺言書は、原本と画像データで厳重に管理されるため、遺言書の紛失や、相続人などによる破棄、隠匿などの心配がほぼなくなります。
また、法務局の遺言書保管官が、日付や署名、押印など民法が定める形式要件を外形的にチェックするため、形式不備で無効になるというリスクも減らすことができます。
さらに通常の自筆証書遺言では死後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要ですが、本制度を利用すれば検認は不要になります。
相続人はすぐに預金解約や名義変更などの手続きに進めるため、負担が大幅に軽減されるのが大きなメリットです。


