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「証拠」を残す贈与の作法 名義預金とされないために

渡邉一史

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「証拠」を残す贈与の作法 名義預金とされないために


相続対策として生前贈与を活用する際には、適切に手続きや管理を行わないと、税務上の贈与とは認められないケースがあることに注意しなければなりません。
贈与は、「あげた」「もらった」という贈与者と受贈者の双方の合意で成立します。
受贈者である子どもや孫名義の口座に入金しても、そのことを受贈者本人が知らなかったり、贈与者が通帳を管理し続けていたりすると、「名義預金」とみなされる可能性があります。
名義預金と判断されると、贈与者が亡くなったときに、贈与者の相続財産として相続税の課税対象に加算されてしまう場合があります。
これを防ぐためには、贈与が有効に成立していることを客観的に証明する証拠を残すことが重要です。
具体的には、以下の対策が有効です。

①少額であっても、毎年「贈与契約書」を作成し、双方が保管する
②現金の手渡しではなく、銀行振込などで履歴を残しておく
③受贈者本人が通帳・印鑑・カードなどを所持しみずから管理する

生前贈与は、時間を味方につけることで大きな効果を発揮します。
法改正により「早めの着手」と「確実な証拠」の重要性が一段と高まった今、すでに対策を始めている方も、検討中の方も、現在のルールに即した「正しい贈与」になっているか、今一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

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渡邉一史
専門家

渡邉一史(司法書士)

司法書士法人渡邉事務所

相続の生前対策として遺言作成の提案、相続登記、財産や自社株などの遺産承継まで担当できる司法書士。税理士や弁護士と連携して依頼者の悩みをワンストップで解決。他の親族の気持ちにも配慮した提案を得意とする。

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