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葬式費用は遺産から引ける? 相続税を正しく抑えるために

渡邉一史

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相続税の計算では、亡くなった人のプラスの財産から、借金などのマイナスの財産や葬儀にかかった費用を差し引くことができ、これを「債務控除」といいます。今回は、正確な納税と税額の抑制につなげるため、どのようなものが対象になるのかについて解説します。

税金を軽減できる「債務控除」 差し引ける借入金や税金


亡くなった人の財産を相続する際、現金・預貯金・不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産を引き継ぐことがあります。このマイナスの財産は、相続税の計算上、プラスの財産から差し引くことができ、これを「債務控除」といいます。債務控除の対象となるのは、亡くなった時点でまだ支払いが済んでおらず、その金額や内容が確実と認められる債務です。主なものは、次の通りです。

①「住宅ローン」など金融機関からの借入金亡くなった日の借入金の残高だけでなく、亡くなった日までに発生した未払い利息も控除対象となります。
②故人が利用した「医療費」や「介護費用」などの未払い費用
③故人が負担すべき「所得税」や「住民税」「固定資産税」などの未払い税金

一方で、次のようなものは控除できないため、注意が必要です。

①団体信用生命保険が付された住宅ローン
死亡保険金でその債務が完済されるため、相続時には債務が残らない扱いになります。
②故人が他人の借金の保証人となっていた場合の保証債務
将来その履行義務が発生することが不確実なため、原則として債務控除できません。ただし、故人が代わって支払わなければならないことが確実な場合には、例外的に認められることがあります。
③生前に購入した墓地や墓石、仏壇の未払い費用
もともと相続税がかからない非課税財産に関連する支出であるため、控除の対象外です。

どこまで認められる? 「葬式費用」の対象範囲


葬儀にかかる費用は債務そのものではありませんが、一定のものについては相続税の計算上、控除の対象となります。原則として、亡くなってから葬儀、納骨までに必要となる費用が該当し、具体的には次の通りです。
・通夜、告別式にかかった費用
・火葬料、埋葬料、納骨料
・お寺などに支払う読経料、お布施、戒名料
・その他、通常の葬儀に伴う費用
なお、次のような費用は葬式費用として扱われず、控除の対象にはなりません。
・香典返し(香典は非課税のため、そのお返しも控除できない)
・初七日や四十九日以降の法要費用(葬式に直接要するものではないため)
葬式費用は金額が大きくなることが多いため、控除できれば相続税を大きく減らす効果があります。ただし、控除を受けるには注意点があります。
まず、支払いをした際には領収書を必ず受け取り、保管しておくことが重要です。領収書がもらえないお布施などは、支払先、金額、日付、名目をメモしておくことで、申告時の証明資料として活用できます。また、「誰が支払ったか」によって扱いが変わる場合もあるため、支払い記録の整理も大切です。相続税の申告では、このような「マイナスの財産」を漏れなく計上することが、正確な納税につながります。相続が開始すると慌ただしく、葬式関連の領収書を紛失しがちですが、これらは控除の根拠となる大切な資料です。後で困らないよう、一箇所にまとめて保管しておくことが、家族の負担を軽くする確かな一歩になります。

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渡邉一史
専門家

渡邉一史(司法書士)

司法書士法人渡邉事務所

相続の生前対策として遺言作成の提案、相続登記、財産や自社株などの遺産承継まで担当できる司法書士。税理士や弁護士と連携して依頼者の悩みをワンストップで解決。他の親族の気持ちにも配慮した提案を得意とする。

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