住まいと老後資金を両立する 配偶者居住権の賢い活用法
死後のトラブルを未然に防ぐ 通知機能と利用時の注意点
本制度には、法務局が遺言者の死亡を確認した際、あらかじめ指定した通知対象者へ「遺言書が保管されていること」を知らせる通知機能があります。
これにより、遺言の存在が明らかとなり、せっかく書いた遺言書が誰にも気づかれずに放置される事態を防ぐことができます。
ただし、利用時の注意点もあります。
法務局が確認するのはあくまで遺言の「形式」のみであり、遺言者の遺言能力の有無や遺留分侵害の有無など、遺言の内容までは確認してもらえません。
したがって、遺言の内容の有効性や妥当性については、事前に専門家に相談しておくことをおすすめします。
自筆証書遺言書保管制度は、低コストでありながら公正証書遺言に近い安心感を得られる優れた制度です。
遺言の形式面での不備を防ぎ、遺された家族の負担を減らすためにも、自筆での遺言作成時にはぜひ検討したい選択肢であるといえるでしょう。


