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法務局が遺言書を預かる 保管制度のメリットと活用法 2

渡邉一史

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死後のトラブルを未然に防ぐ 通知機能と利用時の注意点


 本制度には、法務局が遺言者の死亡を確認した際、あらかじめ指定した通知対象者へ「遺言書が保管されていること」を知らせる通知機能があります。
これにより、遺言の存在が明らかとなり、せっかく書いた遺言書が誰にも気づかれずに放置される事態を防ぐことができます。
ただし、利用時の注意点もあります。
 法務局が確認するのはあくまで遺言の「形式」のみであり、遺言者の遺言能力の有無や遺留分侵害の有無など、遺言の内容までは確認してもらえません。
したがって、遺言の内容の有効性や妥当性については、事前に専門家に相談しておくことをおすすめします。

自筆証書遺言書保管制度は、低コストでありながら公正証書遺言に近い安心感を得られる優れた制度です。
遺言の形式面での不備を防ぎ、遺された家族の負担を減らすためにも、自筆での遺言作成時にはぜひ検討したい選択肢であるといえるでしょう。

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専門家

渡邉一史(司法書士)

司法書士法人渡邉事務所

相続の生前対策として遺言作成の提案、相続登記、財産や自社株などの遺産承継まで担当できる司法書士。税理士や弁護士と連携して依頼者の悩みをワンストップで解決。他の親族の気持ちにも配慮した提案を得意とする。

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