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「生前贈与」の基本をおさらい 正しく次世代に引き継ぐために

渡邉一史

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相続対策として最も身近な「暦年贈与(年110万円の非課税枠)」ですが、近年の法改正により、その効果を十分に発揮するためにはこれまでのやり方を見直す必要があります。
大切な資産をスムーズに次世代へ引き継ぐための基本ルールと注意点を再確認します。

持ち戻し期間7年に延長 早期着手の重要性を再確認


「暦年贈与」は、年間110万円以下なら贈与税がかからない基礎控除枠を利用し、将来の相続税負担を軽減する方法です。
生前から少しずつ贈与することで、まとまった資産を非課税で引き継ぐことができます。
ただし、近年の税制改正により、相続開始前の一定期間の贈与を相続財産に加算して課税する「持ち戻し期間」が、従来の「3年前まで」から「7年前まで」へ段階的に延長されています。
そのため、「早めに始めて、長く続ける」という暦年贈与の鉄則が、これまで以上に重要になっています。
一方、この持ち戻しの対象は、法定相続人や受遺者に限られています。相続人ではない孫への直接の生前贈与は原則として持ち戻しの対象外となるため、世代を超えて資産の承継を進めるうえでは引き続き有効な手段です。
なお、もう一つの贈与手法である「相続時精算課税制度」も改正され、新たに年110万円の基礎控除が導入されました。
最新の法制度に合わせて、現在の相続対策をあらためて見直すことをおすすめします。

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専門家

渡邉一史(司法書士)

司法書士法人渡邉事務所

相続の生前対策として遺言作成の提案、相続登記、財産や自社株などの遺産承継まで担当できる司法書士。税理士や弁護士と連携して依頼者の悩みをワンストップで解決。他の親族の気持ちにも配慮した提案を得意とする。

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