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葬儀費用などで困らないために 預貯金の仮払い制度とは

渡邉一史

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銀行口座は、原則、名義人の死亡を銀行が把握した時点で「凍結」され、遺産分割協議が成立するまで入出金ができなくなります。
そこで、急な出費が必要な場合に備え、一定額を払い戻せる「仮払い制度」が設けられています。
今回は、本制度について解説します。

口座凍結の悩みと解決策 遺産分割協議前に引き出す方法


金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、預金口座は凍結され、遺産分割協議が成立するまで原則として引出しができません。これは、預貯金が相続財産として位置付けられていることから、相続人全員の共有財産を保護し、不正な引出しを防ぐための措置です。
しかし、口座が凍結されると、葬儀費や医療費、当面の生活費など、早急に必要となる支払いに対応できないおそれがあります。
そこで設けられたのが「仮払い制度」です。これは、遺産分割協議が成立する前であっても、法定相続人が被相続人名義の預貯金を一定額まで引き出せる制度です。従来は遺産分割するまで口座の凍結を解除できず、葬儀費用などの急な支払いに困るというケースが多かったため、法改正により導入されました。
「仮払い制度」には、次の2つの利用方法があります。

①金融機関の窓口で直接請求する方法
 家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関において各相続人が単独で手続きをすることができます。
引き出せる額は、原則として「相続開始時の預金残高×1/3×当該相続人の法定相続分」で、1つの金融機関につき上限が150万円と定められています。

②家庭裁判所の審判を得て金融機関に請求する方法
 ①の上限を超える金額が必要な場合には、家庭裁判所に遺産分割の審判または調停を申し立てたうえで、預貯金債権の仮分割の仮処分を申し立てます。
認められると、裁判所が認めた金額の範囲内で引き出すことができるようになります。

手続きの流れと準備すべき書類 制度を利用する際の注意点


預貯金の仮払い制度を利用するには、金融機関指定の申請書と本人確認書類に加え、次の書類を準備して、窓口で手続きを行います。ただし、金融機関によって必要書類などが異なることもありますので、事前に確認が必要です。

①金融機関の窓口で直接請求する場合
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本
・払い戻しを受ける相続人の印鑑証明書
②家庭裁判所の審判を得て金融機関に請求する場合
・家庭裁判所の審判書謄本
・払い戻しを受ける相続人の印鑑証明書また、仮払い制度を利用するにあたっては、次の点に注意が必要です。

①引き出した金額は、後日の遺産分割協議において、取得額として調整されます。仮払いは「相続財産の前取り」として扱われるため、最終的な分割に反映されます。
②ほかの相続人に無断で利用するとトラブルの原因となる可能性があります。事前に相談し、理解を得ておくことが望ましいです。
③相続放棄を検討している場合は利用しないこと。
仮払いを受けると「相続を承認した」と判断され、相続放棄が認められなくなる可能性があります。「預金の凍結」は、相続開始直後の家族にとって大きな不安要素の一つです。本制度を理解しておくことで、急な支払いに備え、経済的な混乱を最小限に抑えることができます。万一に備え、「どの金融機関にいくら預金があるか」を家族が把握できるよう、日頃からの情報共有が大切です。

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渡邉一史
専門家

渡邉一史(司法書士)

司法書士法人渡邉事務所

相続の生前対策として遺言作成の提案、相続登記、財産や自社株などの遺産承継まで担当できる司法書士。税理士や弁護士と連携して依頼者の悩みをワンストップで解決。他の親族の気持ちにも配慮した提案を得意とする。

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