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遺言書に添える「言葉」の役割 心に響くメッセージの書き方

渡邉一史

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心に響くメッセージの書き方 付言事項を記載する際の注意点


遺言書に付言事項を記載する際には、次のような点に注意することで、相続人に受け入れられやすくなり、相続人同士の関係の維持にもつながります。

①自身の言葉で、素直かつ具体的に想いをつづること。
②誰かを責めるような表現は避けること。
「長男は面倒を見てくれなかった」などの記載は遺恨につながります。
③財産の分け方を決めた背景や理由については、特定の相続人に偏りすぎないこと。
全員への配慮を忘れず、誤解を招かない表現を心がけます。
また、付言事項は自由に記載できるとはいえ、実務上は、次の点にも注意が必要です。
④無理難題や実現困難な要求は避けること。
再婚禁止など、個人の自由を過度に制限する内容は適切ではありません。
⑤遺言の本文と矛盾する内容を書かないこと。
法的拘束力を持つ部分と整合性が取れているか必ず確認します。
⑥自筆証書遺言の場合は、付言事項も含めて全文を自書すること。
民法により、原則として全文の自書が求められています。

遺言書は、財産の承継方法を示すだけでなく、家族への「最後のメッセージ」でもあります。付言事項を活用することで、財産だけでなく想いも伝えることができ、家族の絆を未来へつなぐ大切な役割を果たします。

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渡邉一史
専門家

渡邉一史(司法書士)

司法書士法人渡邉事務所

相続の生前対策として遺言作成の提案、相続登記、財産や自社株などの遺産承継まで担当できる司法書士。税理士や弁護士と連携して依頼者の悩みをワンストップで解決。他の親族の気持ちにも配慮した提案を得意とする。

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