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「あげた・もらった」を残す 贈与契約書の書き方と重要性

渡邉一史

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贈与では「身内だから口約束で十分」という思い込みが、後の税務調査や親族間トラブルを招く原因になりかねません。
贈与を確実に証明するには「贈与契約書」の作成が不可欠です。
生前贈与を適切に行うための書面作成のポイントと実務上の注意点を整理します。

なぜ贈与契約書が必要なのか トラブルを防ぐ「証拠」の重要性


贈与とは、贈与者が「無償で与える」意思を示し、受贈者がそれを「受諾」することで成立する「契約」です。
口頭でも成立しますが、書面がない贈与は、履行前であれば一方的に撤回できるため、後にトラブルに発展するおそれがあります。
そのため、贈与契約書の作成が重要となります。
贈与契約書作成のメリットは次のとおりです。

①税務調査対策になる
贈与の日時、金額、当事者を明確に証明でき、申告漏れや名義預金との指摘を予防できます。
②贈与の事実を裏付ける証拠になる
口約束では証拠が残らず放置されてしまい、贈与が無効と扱われる可能性もありますが、契約書があれば贈与の履行を主張することができます。
③親族間のトラブル防止につながる
遺産分割の場面などで、「あの時もらったはず」「生前贈与があったと聞いていない」といった誤解を防ぎ、親族間の不信感を軽減できます。


契約書をつくる際の実務ポイント これだけは押さえたい記載項目


贈与契約書を作成する際は、贈与の内容を明確にするため、次の項目を必ず記載します。

①いつ:贈与契約の締結日や贈与の履行日
②誰が/誰に:贈与者と受贈者の氏名・住所
③何を:現金であれば金額、不動産であれば物件の所在や地番、家屋番号など
④どのように:振込先口座の指定など贈与の方法契約書は2通作成して、双方が署名捺印したうえで、それぞれが保管します。

なお、現金を贈与する場合には、次の点にも注意が必要です。

①契約書を作成したうえで銀行振込を利用し、通帳に贈与の記録を残す
②贈与するたびに契約書を作成する
③定期贈与とみなされるような文言を避ける
贈与契約書は、贈る側と受け取る側の双方を守る「安心の証明書」です。適切な書面作成と記録の積み重ねが、将来の円満な相続につながります。

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渡邉一史
専門家

渡邉一史(司法書士)

司法書士法人渡邉事務所

相続の生前対策として遺言作成の提案、相続登記、財産や自社株などの遺産承継まで担当できる司法書士。税理士や弁護士と連携して依頼者の悩みをワンストップで解決。他の親族の気持ちにも配慮した提案を得意とする。

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