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遺言や普通の贈与とどう違う? 「死因贈与」の基礎知識

渡邉一史

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「自分が死んだらこの財産を贈る」という約束を交わすことを「死因贈与」といいます。
遺言による贈与(遺贈)よりも確実に、希望する相手に財産を託せるのが特徴です。
今回は、特定の人に資産を譲りたい場合の有効な選択肢の一つである死因贈与を紹介します。

死因贈与の仕組みとメリット 「契約」だからこその確実性


死因贈与とは、贈与者の死亡を条件に財産を譲ることを、贈与者と受贈者の双方が合意して結ぶ「契約」です。通常の贈与と異なり、効力発生が「死亡時」となるため、贈与者は存命中にその財産を使い続けることができます。
遺言書による遺贈も贈与者の死亡によって効力が生じますが、遺言は受遺者の承諾が不要で、贈与者の意思のみでいつでも書き直しできてしまいます。一方、死因贈与は、双方の合意に基づく契約であり、介護することなどを条件にした負担付の契約も行える点が異なります。
死因贈与には、主に以下のメリットがあります。

①贈与者の死後に受贈者は贈与を放棄できないので、渡したい相手に確実に財産を承継できる。
②負担付の場合、負担の履行後は原則として撤回できないので、受贈者の権利が守られる。
③不動産の場合は、生前に「仮登記」を行うことで、第三者への売却などのトラブルを防げる。

手続きする際の注意点 知っておきたい実務のポイント


一方で、死因贈与には注意すべきデメリットもあります。
①死亡後に受け取るため相続税の対象となる。不動産の「不動産取得税」や「登録免許税」は、法定相続人でも、贈与と同じ金額になる。
②契約である以上、相手の同意(受諾)がないと成立しない。
③負担付死因贈与は、負担が履行された後は、自由な撤回がむずかしくなる。

死因贈与を行う際は、死亡後の手続きを担う「執行者」をあらかじめ決めておきましょう。契約は口頭でも成立しますが、トラブル防止のため「公正証書」など書面の作成をおすすめします。
死因贈与は、介護をしてくれた親族への貢献に報いたい場合など、特定の目的を実現する場合に適しています。ただし、遺留分の侵害や税金の負担が増える場合など考慮すべき点も多いため、検討する際は最適な方法を選びましょう。

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渡邉一史
専門家

渡邉一史(司法書士)

司法書士法人渡邉事務所

相続の生前対策として遺言作成の提案、相続登記、財産や自社株などの遺産承継まで担当できる司法書士。税理士や弁護士と連携して依頼者の悩みをワンストップで解決。他の親族の気持ちにも配慮した提案を得意とする。

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