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金や美術品の相続税は? 「実物資産」の評価と落とし穴

渡邉一史

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金(ゴールド)や美術品・骨董品などの「実物資産」は、現金や不動産と同様に相続税の対象となりますが、その評価方法や税務調査には特有の注意点があります。今回は、実物資産を所有する際に知っておくべき、税務上のルールと実務のポイントを紹介します。

実物資産も立派な相続財産 評価の仕組みと税務署の視点


 相続が開始すると、現金や株式などの金融資産や不動産のほかに、財産価値がある「実物資産」も原則として、相続税の課税対象となります。
対象となる主な資産は、以下のとおりです。
・金地金(インゴット)、金貨、プラチナ
・美術品(絵画、彫刻)、骨董品、刀剣
・宝石、時計
・書画、アンティーク家具、クラシックカー
 相続したこれらの財産は、原則として「被相続人が亡くなった日の時価」で評価されます。
具体的な評価方法は、金地金、金貨、プラチナの場合は、「業者が公表している買取価格」を基準にしますが、国内で貨幣として通用する記念金貨は、「額面金額」で評価します。
美術品や骨董品などの場合は、専門家による鑑定評価や類似品の取引価格を参考に算出します。
なお、1個または1組の価格が5万円以下のものは、個別に評価計上せずに、ほかの家庭用財産などとまとめて「家財一式」として一括計上することが可能です。

注意すべきは税務署の視点です。
税務署は過去の確定申告や預貯金の入出金履歴、実地調査などを通じて、資産の保有状況を詳細に把握しています。
特に高額な資産は、購入や売却の経緯が確認されるケースが多く、意図的な隠匿や申告漏れは厳しく指摘されるリスクがあるため、正確な把握が欠かせません。

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渡邉一史
専門家

渡邉一史(司法書士)

司法書士法人渡邉事務所

相続の生前対策として遺言作成の提案、相続登記、財産や自社株などの遺産承継まで担当できる司法書士。税理士や弁護士と連携して依頼者の悩みをワンストップで解決。他の親族の気持ちにも配慮した提案を得意とする。

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