Mybestpro Members

石田雄二プロは中国新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)について

石田雄二

石田雄二

テーマ:その他

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『両立支援等助成金(育児休業等支援コース)について』
…仕事と育児を両立できる職場環境の整備にご活用ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」は、中小企業
事業主が育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取組を
実施して従業員が円滑に育児休業を取得した場合と、その後に
職場復帰した場合に支給される助成金です。
また、それに付随する助成金もいくつか用意されています。
仕事と育児を両立できる職場環境を整備する場合にご活用くだ
さい。

概要をみておきましょう。

■育休取得時
◇支給要件
雇用保険の適用事業主である中小企業事業主が次の取組を行う
ことが要件となります。
(1)育児休業までの働き方、引継ぎのスケジュール、復帰後
   の働き方等について面談を実施し、結果を記録すること。
(2)所定の様式で育休復帰支援プランを作成すること。
(3)育休復帰支援プランに基づき育児休業開始日までに業務
   の引継ぎを実施させること。
(4)対象者に3か月以上の育児休業(産後休業を含む)を取
   得させたこと。

◇支給金額
28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)

■職場復帰時
◇支給要件
育休取得時の助成金を受給した事業主が、同じ従業員に対して
次の取組を行うことが要件となります。
(1)育休復帰支援プランにもとづき育児休業中に、職場の情
   報・資料の提供を実施すること。
(2)職場復帰前と職場復帰後に面談を実施し、結果を記録す
   ること。
(3)面談結果を踏まえて、原則として原職に復帰させること。
(4)育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6か
   月以上雇用しており、支給申請日まで雇用していること。

◇支給金額
28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)

■代替要員確保時
育児休業取得者の代替要員を確保して、休業取得者を原職等に
復帰させた場合に支給されます。

◇支給金額
対象労働者1人あたり47.5万円(生産性要件を満たした場
合は60万円)
※有期契約者の場合は9.5万円(生産性要件を満たした場合
は12万円)の加算があります。

■職場復帰後支援
法律を上回る次の制度を導入し、1か月以上の育児休業を取得
した従業員が、職場復帰後6カ月以内に一定の制度利用実績が
あった場合に支給されます。

(1)子の看護休暇制度
時間単位かつ有給で利用できる子の看護休暇制度を導入し、1
人につき20時間以上利用した場合に支給されます。

(2)保育サービス費用補助制度
小学校就学前の子供に係る臨時・一時的な保育サービス利用費
用の一部を従業員に補助する制度を導入し、1人につき3万円
以上の補助実績がある場合に支給されます。

◇支給金額
(1)制度導入
28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)

(2)制度利用
ア.看護休暇制度
1,000円×休暇利用時間(生産性要件を満たした場合は
1,200円)
イ.保育サービス費用補助制度
 事業主が負担した費用の2/3(上限20万円)

詳しくは厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000349964.pdf

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

石田雄二
専門家

石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

石田雄二プロは中国新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

会社設立と銀行融資のプロ

石田雄二プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼