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『地方拠点強化税制における雇用促進税制について』

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

地方創生に関する施策の一環として、地域再生法にもとづく
「地方拠点強化税制」が創設され、本社機能の地方移転や地方
における本社機能の拡充を実施する場合に、税制優遇などを受
けることができるようになりました。

その中で、本社機能に新たに従業員を雇い入れた場合等に活用
できる雇用促進税制の上乗せ優遇について、概要をみておきた
いと思います。

※雇用促進税制とは、平成28年3月31日までに始まる事業
年度において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、
かつ雇用増加割合10%以上等の要件を満たす場合に、雇用増
加数1人あたり40万円の税額控除が受けられるというもので
す。

■地方拠点強化税制の対象事業者
以下のすべての要件を満たし、都道府県に「地方活力向上地域
特定業務施設整備計画」を申請して知事から認定を受けた事業
者が対象となります。

(1)移転、拡充先となる都道府県の地域再生計画に適合する
こと(本社機能の新増設、賃貸借、用途変更をし、整備が行わ
れること等)

※東京23区、首都圏、中部圏中心部、近畿圏中心部等で本制
度対象外の地域があります。詳しくは移転、拡充先となる都道
府県にお問い合わせください。

(2)本社機能において従業員が10人(中小企業は5人)以
上増加すること

※本社機能とは、調査・企画部門、管理業務部門、研究開発部
門、情報処理部門等を有する事務所や研究所などをいいます。

■雇用促進税制の優遇内容

(1)拡充型
地方において本社機能を拡充する事業者で、雇用促進税制の適
用要件を満たした場合は、本社機能における増加雇用者1人あ
たり50万円の税額控除を受けることができます。
また、事業者全体の雇用増加率が10%未満の場合でも1人あ
たり20万円の税額控除を受けることができます。

(2)移転型
東京23区から地方へ移転する場合は上記(1)に加えてさら
に以下の優遇措置があります。
◇東京23区からの移転者を含めて、地方の本社機能における
増加雇用者1人あたり30万円の税額控除の追加優遇を受ける
ことができます。
◇引き続き雇用を維持している場合は、上記の30万円の追加
優遇を最大3年間継続して受けることができます。

「地方拠点強化税制」には雇用促進税制の優遇措置以外にも、
本社機能の新設、増設等に際して取得した建物等に係る特別償
却または税額控除の適用などの優遇制度があります。
本社機能の地方への移転、拡充をお考えの方はご検討ください。

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石田雄二
専門家

石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

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