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『「キャリアアップ助成金(人材育成コース)について」』

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

この助成金は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者な
どの、いわゆる非正規雇用労働者のキャリアアップ等を促進す
るために職業訓練を行った場合に受けられる助成金です。
少し詳しくみておきましょう。

■対象となる訓練
以下のいずれかの訓練が対象となります。

(1)一般職業訓練
Off-JTであって次のすべての要件に該当する職業訓練
(ア)1コースあたり1年以内の実施期間であること
(イ)1コースあたり20時間以上の訓練時間数であること
(ウ)通信制の職業訓練でないこと
(エ)次のいずれかに該当する訓練であること
(a)公共職業能力開発施設等に委託して行う事業外訓練や
   事業主が企画して外部講師等を活用して行う事業内訓練
(b)都道府県知事から認定を受けた認定職業訓練
(c)専門課程教員等、一定の能力を有する者により実施され
   る職業訓練

(2)有期実習型訓練
「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合
わせた3か月以上6か月以下の職業訓練

(3)中長期的キャリア形成訓練
医療・福祉関係等の資格取得を目標とする訓練で、厚生労働大
臣が指定する専門実践教育訓練

(4)育児休業中訓練
育児休業期間中に上記(1)の一般職業訓練と同じ要件の
Off-JTを開始する職業訓練(通信制の訓練も可能です)

■支給額
中小企業の場合、1訓練コースにつき以下の金額が支給されま
す。(1事業所あたりの1年度の上限500万円)

(1)Off-JT分の支給額
(ア)賃金助成:1人1時間あたり800円
        (上限1,200時間)
(イ)経費助成:訓練時間数に応じて10万円から50万円
       (事業主が負担した実費を限度)

(2)OJT分の支給額
実施助成:1人1時間あたり800円(上限680時間)

■その他のポイント
(1)キャリアアップ計画の作成・提出
有期契約労働者等のキャリアアップを計画的に進めるために、
「対象者」、「目標」、「期間(3年以上5年以内)」、
「目標を達成するための取組内容」を記載して作成し、取組を
実施する1か月前までに労働局に提出して認定を受ける必要が
あります。

(2)訓練計画届の作成・提出
キャリアアップ計画にもとづいて訓練計画届を作成し、訓練開
始日の1か月前までに労働局に提出します。

有期契約労働者の意欲・能力の向上、優秀な人材の確保のため
に、まずはキャリアアップ計画の作成をご検討されてはいかが
でしょう。

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石田雄二
専門家

石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

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