『次世代経営人材育成(大人の武者修行)補助金について』
…育児休業取得予定者がいる事業主の方は検討ください。
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2月から両立支援等助成金の「育休復帰支援プランコース」の
取扱が始まり、労働局等への問い合わせが増えているようです。
この助成金は、育休復帰プランナーの支援を受けて育休復帰
支援プランを作成し、プランに基づく取組を実施して労働者が
育児休業を取得した場合と、その後に職場復帰した場合に、
それぞれ次の助成金が支給されるというものです。
○育休復帰支援プランコース(育休取得時) : 30万円
○育休復帰支援プランコース(職場復帰時) : 30万円
(1事業主1回限りです。)
助成金の支給要件を少し詳しく見ておきましょう。
■育休取得時の支給要件
雇用保険の適用事業主である中小企業事業主が次の取組を行う
ことが要件となります。
◆育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得、
職場復帰を支援する措置を実施することをマニュアル等に規
定して、全労働者に周知していること。
◆育児休業取得予定者とその上司または人事労務担当者が面談
を実施したうえで面談結果を記録し、育休復帰プランナーの
支援を受けて育休復帰支援プランを作成すること。
◆育休復帰プランナーによる育休復帰支援プランの作成支援を
受けたのち、作成したプランに基づき、育児休業予定者の育
児休業(産後休業)の開始日までに業務の引継ぎを実施させ
ること。
◆育児休業取得予定者が、休業開始日まで雇用保険被保険者と
して雇用されており、3か月以上の育児休業(産後休業を含
む)を取得させたこと。
■職場復帰時の支給要件
育休復帰支援プランコース(育休取得時)の助成金を受給した
事業主が、同じ労働者に対して次の取組を行うことが要件
となります。
◆職場復帰するまでに、育休復帰支援プランに基づき育児休業
中の職場の情報・資料の提供を実施すること。
◆職場復帰前と職場復帰後に、育児休業取得者とその上司また
は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
◆面談結果により、原則として原職または原職相当職に復帰さ
せること。
◆育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6か月以
上雇用しており、支給申請日まで雇用していること。
※雇用関係の助成金は支給要件をみたせば受給できます。
育児休業取得予定者がいる事業主の方は、一度ご検討ください。