『受動喫煙防止対策助成金について』
…銀行は想像以上に資金使途を重視しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「銀行から借りたお金を何に使おうがこちらの勝手」と考えて
いる経営者様は多いのではないでしょうか。しかし、銀行は経
営者様が考えている以上に、「資金使途」に重きを置いていま
す。融資金を当初の目的と違うことに使った場合、次の融資を
受けられなくなったり、場合によっては一括返済を迫られたり
します。悪気は無くても資金使途違反を犯してしまうケースが
ありますので注意が必要です。
◆資金使途違反となるケース
・設備資金として融資を受けたが、その後設備の導入を取りや
めたため、運転資金として使用した。
・設備資金として融資を受けたが、当初の計画よりも大幅に安
く設備を購入出来たため、余った資金を運転資金として使用
した。
・設備資金として融資を受けたが、別会社の方が良いと考え、
別会社の名義で設備投資を行った。
・商品の仕入資金として融資を受けたが、かねてからバーの経
営に興味を持っており、たまたま良い話があったので、その
出店資金に使用した。
・運転資金として融資を受けたが、知り合いの社長が資金繰り
に困っていたためお金を貸した。
・運転資金として借りた融資金を、個人的な住宅の購入に使用
した。
・運転資金として借りた融資金を、子会社設立のための資本金
に使用した。
・運転資金として借りた融資金を、子会社に貸し付けた。
・補助金の交付を受けるまでのつなぎ資金として融資を受けた
が、補助事業以外のことに資金を使用した。
…etc
銀行は、「資金を○○に使うことで業績が良化する。」という
前提で審査を行っておりますので、○○(資金の使い道)が変
わってしまえば審査の結果は無効になってしまいます。また、
資金の使い道は変わっていなくても、お金を使う会社が変わっ
てしまった場合は、やはり審査の意味がなくなります。
実務的には、使用された資金が、自己資金なのか、それとも借
入金なのか、という見極めは難しい面があります。しかし、設
備資金として融資したにも関わらず、その後の決算書に固定資
産が計上されていない場合は言い逃れができません。また、子
会社出資金、貸付金等の勘定が決算書に上がることで、資金使
途違反が判明することも多くあります。
融資の審査をクリアするために、その場しのぎの計画を提出し
てしまうこともあるでしょう。そのような場合、融資を受けた
途端に名目の資金使途を忘れてしまうものですが、銀行の稟議
書にはしっかりと記録が残っています。自社の借入金を明細ご
とにチェックし、資金使途違反を犯していないかを確認してみ
てください。仮に資金使途違反が見つかった場合は対策が必要
です。ご相談ください。
○当事務所は、『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。