横田印房の考える佳い印章
親なら誰しも気になるのが我が子への財産の引継ですよね。贈与は送る側・送られ
る側双方の意思表示が必要なのをご存じでしょうか。
たとえば税法上、毎年110万円以内の贈与は相続税の対象になりませんが、預け
入れる通帳の印章はお子さん本人のものでなければ贈与の権利は認められません。
銀行では姓だけの既製の三文判やご両親の印章でも受け付けますが、ご両親の印章
で登録した預金はたとえ名義がお子さんの名義でも贈与が認められない怖れがありま
す。その判断は税務署がしますから、当然、既製品など同型印が多数存在するハンコ
や誰のモノかわかりにくいハンコも使わない方が無難です。
最も安全なのは、お子さん名義の通帳にはお子さんの姓名で彫った印章で登録する
事。又は姓ではなく、家族間ではっきり区別できる「名前」で彫った印章で登録する
ことです。