Go To Travel キャンペーン
みなさん、こんにちは。岐阜市で自動車のキズへこみ板金(バンキン)塗装修理専門工場
青いカンバンが特徴的なフルタ自動車鈑金(古田板金)古田昌也です。
これまでに、人に感染する「コロナウイルス」は、7種類見つかっており、その中の一つが、昨年12月以降に問題となっている、いわゆる「新型コロナウイルス(SARS-CoV2)」です。 このうち、4種類のウイルスは、一般の風邪の原因の10~15%(流行期は35%)を占め、多くは軽症です。残りの2種類のウイルスは、2002年に発生した「重症急性呼吸器症候群(SARS)」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群(MERS)」です。 コロナウイルスはあらゆる動物に感染しますが、種類の違う他の動物に感染することは稀です。また、アルコール消毒(70%)などで感染力を失うことが知られています。新型コロナウイルス感染症については、感染の流行を早期に終息させるために、クラスター(集団)が次のクラスター(集団)を生み出すことを防止することが極めて重要 であり、徹底した対応を講じていく必要があります。
自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときは、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければなりませんが、早急に感染拡大防止策を実施する必要があるとともに、特に年度末の繁忙期には不特定多数の申請者が全国の運輸支局等の窓口に集中するため、感染拡大のリスクが増大することから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、令和2年2月28日公示しましたのでお知らせします。
また、これにより、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。
この対象車両には、令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものも含まれます。
なお、当該公示により有効期間伸長の適用を受けた自動車において、継続検査を受検するまでに自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予されます。
■対象車両
自動車検査証の有効期間が満了する日が、2月28日から3月31日までの自動車全て
■措置内容
自動車検査証の有効期間を4月30日まで伸長
■継続検査の手続き
対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
■自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
■おわりに
一番大切なことは、感染拡大を最小限に食い止めることです。一日でも早く終息してほしいと願うのが本音です。多くの皆様が健康で楽しい生活に気持ちの良いドライブをして頂きたいと思います。フルタは突然の事故やトラブルが起こった際に現場まで駆けつけてくれるような存在でありたい。車検や鈑金塗装修理と親身に頼れるプロ代理店と保険契約をすることがおすすめです。フルタも保険に詳しいスタッフがお待ちしております。お困りごとや、ご不明点がございましたらお気軽にフルタまでご連絡くださいませ。