クルマの車内に高音質スピーカー搭載
こんにちは 岐阜の自動車キズ・へこみ・板金(バンキン)修理専門工場
青いカンバンが特徴的な フルタ自動車鈑金 (古田板金) 古田昌也 です。
自動車重量税とは、自動車の区分や重量に応じて課税される税金のことです。自動車(自家用乗用)は、車両重量0.5トン毎に課税される税額が増加します。自動車重量税の納付方法は、車検や構造等変更、新規登録の際に自動車重量税納付書へ自動車重量税額に相当する金額の印紙を貼り、提出することで納税を行います。
自動車重量税の納税義務者と納税について
納税義務者は自動車検査証の交付等を受ける方、及び車両番号の指定を受ける方です。 自動車重量税は原則として、その税額に相当する金額の自動車重量税印紙を自動車重量税納付書にはり付けて納付します。
(通常は自動車販売業者や車検業者が手続きをします。)
重量税は車検の有効期間分を先払いすることになります。 例えば、新車で自家用自動車を購入した場合(初回車検)は、次の車検までの有効期間が3年間なので、3年分の自動車重量税を納付します。次回車検時からは有効期間が2年間になるので2年分の重量税を納付します。
エコカー減税
環境性能に優れた自動車は自動車重量税の減免措置があります。いわゆるエコカー減税です。平成24年5月1日から平成27年4月30日までの間、最初に受ける新規車検また継続車検のときに、納付すべき自動車重量税について減免されます。減税の対象者については国土交通省の減税対象自動車一覧をご参照ください。
自家用自動車の自動車重量税額
自動車重量税の税額は年額で定められており、その金額は0.5トンごとに設定されています。ただし、自家用軽自動車は定額で、13年未経過車の場合3,300円/年です。
・2015年度燃費基準達成車…0.5トンごとに2,500円/年
・新車新規登録・検査から18年経過車…0.5トンごとに6,300円/年
・新車新規登録・検査から13年経過車…0.5トンごとに5,400円/年
・上記以外の自動車(自家用乗用車)…0.5トンごとに4,100円/年
年数の数え方に注意
新車新規登録からの年数で税額が変わりますが、13年経過・18年経過という際の年数の考え方に注意しましょう。
経過年数の考え方は、車両の種別により異なります。登録自動車および小型二輪の場合の「13年経過」は、初度登録年月(小型二輪の場合は初度検査年月)から12年11カ月を過ぎて自動車検査証の交付等を受ける場合が相当します。
初度登録(小型二輪の場合は初度検査)のときに、自動車検査証の交付を受けた「日付」に関係なく「当該交付年月から13年経過する月の1日」以後に受ける検査から適用されます。検査対象軽自動車(二輪を除く)の場合の「13年経過」は、初度検査年から13年を経過した年の12月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合を指します。
自動車検査証の交付を受けた初度検査の「月日」に関係なく、「交付年から13年経過した年の12月1日」以後に受ける検査から適用されます。つまり、13年を経過した自動車とは、車検証の「初度登録年月」に記載された年月から12年11カ月を経たものになります。
同様に、18年を経過した自動車とは、「初度登録年月」に記載された年月から17年11カ月を経たものになります。使用済自動車に係わる重量税還付制度使用済みの自動車が適正に処理された場合、車検に1カ月以上の残りがあれば、相当する重量税分が戻ってくる重量税還付制度があります。これを「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」といいます。
この制度は、平成17年1月から、使用済自動車の再資源化などに関する「自動車リサイクル法」の施行と同時に、道路運送車両法の新しい抹消登録関係手続と併せて始まりました。
(参照:使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について|申告・納税手続|国税庁)