事故を起こさない運転のコツとは?
こんにちは 岐阜市の自動車キズ・へこみ・板金塗装修理専門工場
青いカンバンが特徴的なフルタ自動車鈑金 (古田板金) 古田昌也 です。
年も明け、1月だと言うのに日中は12度、夜には多少冷え込みます。2016年-17年の冬はしきりに「暖冬」という言葉を聞きます。「暖冬なのになんで寒いの?」という疑問もありますよね。そもそも、暖冬とはどういう冬を指すのでしょうか?2016年11月25日、気象庁から12月~2月にかけての3か月予報が発表されました。北日本は平年並みですが、東日本・西日本では気温が高く、沖縄や奄美地方では暖冬になるとの予報でした。
「暖冬」というと、冬の期間を通じて温暖で穏やかな気候のように聞こえますが、これはあくまでも12月~2月の3カ月間の「平均」の話です。高めの気温が続いた後に、いきなり気温が急降下して厳寒になることが多く、決して穏やかな冬ではないことが言えます。現在エルニーニョ現象が起こっており、この現象が起こると暖冬になりやすいと言われています。実際に2009年から2010年にかけての冬は暖冬となっており、この時もエルニーニョ現象が発生していました。
地球は異常気象
地球温暖化やエルニーニョ現象で、突然、突風や、竜巻、ゲリラ雨、雹(ヒョウ)大雪また、全国的に発生している比較的大きな地震に、口永良部島の噴火、箱根での火山活動の活発化など、地震や噴火に関するニュースが頻繁に報じられています。もし、大切な愛車が災害に合ってしまった場合は自動車保険は使えるのか?気になりますよね。
今回は、地震や噴火と自動車保険の関係について解説していきます。地震や噴火、津波(以下、地震・噴火等)による損害は自動車保険では補償されないと考えるのが基本です。例えば「車両保険」。同じ自然災害でも、台風や洪水、竜巻、高潮などによる車の損害は補償対象となりますが、地震・噴火等による車の損害には、通常、保険が使えません。また、「対人賠償保険」「対物賠償保険」「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」といった、相手方の身体や財物、自分の身体に対する補償も地震・噴火等に起因する事故に対しては適用されないのが一般的です。
ただし、実際に事故が発生した場合には、保険会社がその発生状況を確認し、ケースバイケースで自動車保険が適用されるかどうかを判断することが多いようです。万が一、地震・噴火等が原因で事故を起こしてしまった際には、プロ保険代理店様としっかりとコミュニケーションをとったほうがいいでしょう。(通販型保険プランは無意味だと思います)
地震・噴火等で車が損害を受けても「車両保険」は使えない
地震・噴火等と自動車保険の関係を考える際に、注意が必要なのは「車両保険」です。車両保険は通常、台風や洪水、竜巻などの自然災害による車の損害を補償対象としているため、地震や噴火による損害にも適用されると思ってはいないでしょうか。
ところが、地震・噴火等による車の損害については、車両保険の補償対象外となるのが一般的です。「なぜ?」と疑問に感じるかもしれません。補償対象外とされているおもな理由として挙げられるのは、その災害による被害の大きさ。車が損害を受けるほどの地震・噴火等が発生した場合、その被害は単なる自動車事故の範疇を超えて甚大になることが多く、保険会社が単独で補償できる範囲を超えてしまうと考えられているのです。
地震・噴火等が原因で起きた「交通事故」も補償の対象外
続いて、「対人賠償保険」「対物賠償保険」や「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」について考えてみましょう。
地震や噴火がいつ発生するのかを正確に予測するのは非常に困難。車を運転中に地震・噴火等に遭うことも十分に考えられます。また、地震・噴火等から逃れるために車を運転することもあるかもしれません。これらの災害が原因となって交通事故を起こし、相手の身体や財物に損害を与えてしまったり、自分や同乗者がケガなどをすることもあるはずです。
結論から言うと、地震・噴火等が原因で交通事故を起こした場合、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険は使用できません。約款で補償の対象外と規定されているからです。
地震・噴火等が原因の交通事故と言っても、具体的にイメージしにくいかもしれませんが、例えば以下のようなケースが想定できます。
・運転中に地震が起きてハンドル操作を誤り、歩行中の人をはねてしまった
・運転中に地震が起きてハンドル操作を誤り、民家の塀に衝突してしまった
・噴火による火山岩が車に飛来・衝突し、自分や同乗者がケガをしてしまった
・津波に巻き込まれて車が横転し、自分や同乗者がケガをしてしまった
・停めておいた車が地震で動き出し、民家の塀にぶつかった
なお、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険に関しては、車両保険と異なり、地震・噴火等だけではなく、台風、洪水、竜巻、高潮などの自然災害による事故全般を補償の対象外とするのが一般的です。
特約付帯で地震・噴火等による被害に対応できる場合
それでは、地震・噴火等で車が損害を受けたとき、補償の手立てはないのかと言うとそうではありません。「車両保険」に「地震・噴火・津波車両全損時一時金特約(保険会社によって名称は異なります)」と呼ばれる特約を付帯する方法があります。この特約は、地震・噴火等によって車が全損したときに、50万円を上限に一時金を支払ってくれるもので、保険料は年間5,000円。ただし、契約している車両保険の保険金額が50万円未満の場合は、車両保険金額と同額になります。
ちなみに、車両保険における全損とは、おもに以下の3つのケースを指します。地震・噴火等によるものと限定するのであれば、「車が修復不可能なまでに損害を受けてしまった場合」と「修理費が車両保険の保険価額以上になってしまった場合」が該当すると考えればいいでしょう。
・車が修復不可能なまでに損害を受けてしまった場合
・車が盗難に遭って発見できない場合
・修理費が車両保険の保険価額以上になってしまった場合
また、一部の保険会社では「地震・噴火・津波による被保険者死亡一時金支払特約」といった特約も取り扱っています。これは、被保険者が地震・噴火等に起因する傷害で、事故当日から180日以内に死亡した場合、被保険者1名につき300万円の死亡一時金を支払うというもの。記名被保険者のみを補償するタイプや、夫婦、家族を対象としたタイプもあります。
地震・噴火等による損害リスクに備えたい人は付帯を検討してみてもいいでしょう。※本記事は2015年6月19日時点での情報です。※上記は概要を説明したものです。引受保険会社により、商品名や補償内容等は異なりますので、ご契約にあたっては必ず「各社商品パンフレット」および「重要事項のご説明・契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。