がんになったらいくらかかる?
こんにちは。スタッフの前田です。
台風14号が近づいてきていますね。皆さま、ご注意ください。
最近、電話や訪問で「保険に加入していれば、自己負担なく住宅修理ができるので、申請サポートを手伝います」などと言って勧誘する業者とのトラブルが増加しています。
このトラブルは、台風や地震災害の後に多くなると言われているそうです。
自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入している火災保険や地震保険などで補償されます。
しかし、自然の消耗や劣化、性質によるさびなどによって生じるお支払いの対象にならなかったり、請求サポートの手数料は損害保険の補償の対象にならなかったりするので、高額な解約手数料を請求されるトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
「保険金が使える」と勧誘する業者が来てもすぐに契約はせずに、ご加入先の損害保険会社や代理店にご相談ください。
もし、トラブルにあった場合には、すぐにお近くの消費者センターにご相談ください。
訪問による勧誘、高齢者からの相談が多いようです。
皆さま、くれぐれもお気をつけください。