管理不全空家とは? 特定空家と併せてやさしく解説

佐藤昌徳

佐藤昌徳

テーマ:相続問題、空き家問題


管理不全空家とは

「管理不全空家」とは、正式には「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」によって定義された区分で、今の状態のまま放置すると「特定空家」に該当するおそれがある空き家を指します。
これは、2023年12月の法改正によって新たに設けられました。従来は「特定空家」に該当しない状態では行政が介入できませんでしたが、「管理不全空家」を新設することで、所有者に早めの管理対応を促す仕組みとなっています

管理不全空家に認定される基準

以下のような状態にある空き家が「管理不全空家」と認定される可能性があります。

  • 建物が傷んでいて倒壊の危険がある
  • 壁や窓、屋根の一部が腐食・破損し、崩落の恐れがある
  • 敷地内にゴミが散乱し、衛生や景観に悪影響がある
  • 雑草や枯れ枝が繁茂し、防虫や景観に影響が出ている
  • 不審者が出入りし、犯罪の温床になるおそれがある

特定空家とは

「特定空家」とは、倒壊の恐れがある、安全に深刻な影響を及ぼす状態や、著しく衛生的に有害な状態、景観や周辺環境に重大な悪影響を与えている状態の空き家を指し、自治体が指定します。
指定された場合、行政によって助言・指導 ⇒ 勧告 ⇒ 命令 ⇒ 最悪は行政代執行(解体など)という段階的な対応が行われます。

管理不全空家 vs 特定空家

区分主な特徴行政介入の内容税負担への影響
管理不全空家放置して特定空家に至る恐れがある状態助言・指導 → 改善要請「住宅用地特例」が解除され、軽減措置が受けられなくなる可能性あり
特定空家すでに危険または有害な状態の空家勧告 → 命令 → 行政代執行や罰則(最大50万円の過料)同じく住宅用地特例が解除に加え、最終的には解体費用負担のリスクもあり

行政対応の流れ(共通)

  1. 1.調査・認定:自治体が現地確認や通報を基に認定。
  2. 2.助言・指導:所有者に対して適切な管理を働きかけ。
  3. 3.勧告:対応がない場合、税優遇の対象から除外されるなどの措置。
  4. 4.(特定空家の場合)命令・行政代執行:強制措置や罰則も検討されます

なぜ「管理不全空家」が設けられたのか

  • 特定空家より軽度な状態でも早期対応の必要性が高まったため。
  • 空き家の増加に行政対応の逼迫があり、対応が遅れる前に介入可能にした狙いがあります。
  • 管理不足な状態を見逃さず、地域住環境の悪化を防ぐための制度設計です。

所有者が取るべき対策

  • 定期的な現地確認(月1回の巡回や清掃が望まれます)
  • 雑草・倒壊リスク対策:剪定や補修、防犯対策などを行う。
  • 売却・賃貸・解体の検討:管理が難しいなら早めに判断を。
  • 管理代行や自治体支援制度の活用:管理不全状態を避けるための手段として有効です。

まとめ

  • 管理不全空家は、まだ深刻な危険状態ではないものの、放置すれば特定空家となる「予備軍」の空き家です。
  • 行政は早期介入を可能にするため、この新区分を設けました。
  • 所有者は定期的に管理しつつ、放置による税負担や罰則のリスクを避けましょう。

もし、実際にお手元にある空き家に対応を考えている場合は、お住まいの自治体の「空き家対策窓口」に早めのご相談をおすすめします。

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佐藤昌徳
専門家

佐藤昌徳(不動産業)

株式会社ビーティーアール

不動産鑑定事務所に23年間勤務するなど不動産業に35年以上携わり、様々な物件を見てきた経験が強み。「難しい相談にも誠心誠意対応する」をモットーとする。

佐藤昌徳プロは福島放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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