相続土地国庫帰属制度について考える
空き家の発生を抑制するための特例措置が延長されます
現行の特例措置の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(新耐震基準前昭和56年5月31日以前に建築された)を相続した相続人は、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改装をしたもののに限り、その敷地を含む。)又は除却後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。
現行の特例措置の適用期間
現行の特例措置の適用期間は、平成28年4月1日から令和5年12月31日まででした。
適用期間の延長
今回の税制改正では、現行の期間が4年間(令和6年1月1日から令和9年12月31日まで)延長されます。
空き家の発生を抑制するための特例措置の内容が拡充されます
現行の特例措置の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(新耐震基準前昭和56年5月31日以前に建築された)を相続した相続人は、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改装をしたもののに限り、その敷地を含む。)又は除却後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。
現行の特例措置の適用要件
現行の特例措置の適用要件は、相続人自ら、耐震性のない建物を耐震改装するか、自ら、除却(解体工事)する必要がありました。
適用要件の拡充
今回の税制改正では、現行の適用要件である相続人(売主)自ら、耐震補強工事をするか、自ら、除却(解体工事)をする以外に、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年の2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合は工事の実施が譲渡後であっても適用対象となることに拡充されます。