相続手続きの相談は、どの専門家・士業者に依頼すればいいのか?
遺産分割調停に必要な一般的な書類
⑴申立書
⑵添付書類
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本のすべて
②すべての相続人の現在の戸籍謄本
③すべての相続人の戸籍の附票または住民票
③遺産に関する証明書
(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金口座の残高証明書など)
上記の添付書類の内、本来の相続人が死亡している場合などは、その方の出生から死亡までの戸籍謄本などが必要となります。
以下は、相続人のパターン別の添付書類です。
相続人のパターン別の添付書類
⑴相続人が「配偶者と子」
上記の一般的な添付書類のみ
⑵相続人が「配偶者と子と孫」
上記の一般的な添付書類に加えて、
・死亡している被相続人の子の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等のすべて
⑶相続人が「配偶者と父母または祖父母」
上記の一般的な添付書類に加えて、相続人となる直系尊属と同じ代及び下の代の直系尊属で死亡している方がいる場合のみ
・その方の死亡の記載がある戸籍謄本等
⑷相続人が「配偶者のみ」「配偶者と兄弟姉妹(甥姪)」「兄弟姉妹(甥姪)のみ」
上記の一般的な添付書類に加えて、
・被相続人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等のすべて
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等
・被相続人の兄弟姉妹に死亡している方がいる場合は、その方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等のすべて
・代襲者である甥姪に死亡している方がいる場合は、その方の死亡の記載のある戸籍謄本等