本来の相続財産とみなし相続財産(相続税3)
相続税の課税原因
相続税と贈与税は、個人から無償で取得した財産に課される税金です。
相続は、その取得原因が死亡である点で、贈与税と異なっています。
相続は、被相続人の死亡によって開始し、相続または遺贈によって財産を取得した個人は、相続税を納めなければなりません。
財産取得の時期
相続または遺贈による財産取得の時期は、相続開始の時とされています。
また、停止条件付の遺贈でその条件が遺贈をした者の死亡後に成就するものである場合は、その条件が成就した時に取得したものとされます。
相続税の納税義務者
⑴個人
・相続または遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した個人
⑵みなし個人
①人格なき社団、人格なき財団
②持分の定めのない法人
・代表者または管理者の定めのある人格のない社団または財団や持分の定めのない法人に対して、財産の遺贈があった場合で、その遺贈をした者の親族等の相続税の負担が不当に減少する結果となると認められたときは、個人として課税される場合があります。
課税財産の範囲
⑴相続または遺贈により財産を取得した
①日本国内に納税義務者の住所がある(居住無制限納税義務者)
→相続等した全世界すべての財産
②外国に納税義務者の住所がある
a)日本国籍で一定の場合(被居住無制限納税義務者)
→相続等した全世界すべての財産
b)上記a)以外(制限納税義務者)
→相続等した日本国内にある財産
⑵上記⑴以外で相続時精算課税の適用を受ける贈与で財産を取得した個人(特定納税義務者)
→贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるもの