民法と相続税法における「相続の取扱い」の違い(相続の基礎知識5)
相続の効果とその承認
相続の効果として、被相続人が亡くなると同時に、相続財産が相続人に承継されるのが、民法の原則です。
しかし、相続財産には借入金などのマイナス財産も含まれるので、相続人の意向も確かめずに、これを押しつけることはできません。
そこで、法律は相続の承認と放棄の規定を置くことで、一応生じている相続の効果を受け入れるか否か、相続人に選択の自由を与えています。
相続の承認には、単純承認と限定承認とがあります。
限定承認とは?
相続の限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度内で、被相続人の負債や遺贈分を支払うという条件のもと、相続を承認することです。
限定承認をすると、まず被相続人の債権者に対して負債が弁済されることになります。
次に、遺贈を受けた者に対して遺贈がなされます。
これらの債務や遺贈を弁済した後に、まだプラスの財産が残っていれば、相続人が残ったプラスの財産を相続することになります。
借入金などのマイナス財産がプラスの財産よりも多い可能性がある場合に有効な方法です。
限定承認の要件
単純承認のケースと違って、限定承認をする場合は一定の手続きが必要となります。
⑴相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、財産目録を作り、限定承認をする旨を家庭裁判所に申述する
⑵相続人が二人以上のときは、共同相続人全員での限定承認の申述を要する
共同相続人がいる場合に、自分一人だけで限定承認の申述はできません。
このほか、共同相続人のうちの一人が意思表示により単純承認をし、または法定単純承認が成立してしまった場合、他の共同相続人は限定承認の申述はできないことになります。
一方で、共同相続人のうちの一人が相続放棄するとどうでしょうか?
この場合は、相続放棄した者は初めから相続人でなかったものとみなされます。
したがって、その者を除いた共同相続人全員で限定承認の申述をすることができます。
熟慮期間
相続人が相続の単純承認、限定承認、相続の放棄の意思表示をするために設けられた、
「相続人が自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」
の期間のことを熟慮期間といいます。
熟慮期間は、利害関係人の請求によって伸ばすことができますが、この場合も家庭裁判所に熟慮期間伸長の申述をしなければなりません。