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婚姻と離婚そして内縁について(相続の基礎知識2)

井川卓

井川卓

テーマ:相続の基礎知識

相続において、配偶者は常に相続人となります。
「配偶者」とは、下記の「婚姻」をした夫からみた妻、妻からみた夫です。

1. 婚姻

 ⑴ 形式的要件
  ・婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることでその効力を生じます。
  ・その届出は、当事者双方と成年の証人2人以上が署名した書面または、これらの者から口頭でする必要があります。
 ⑵ 実質的要件
  ・婚姻の届出がなされても、以下の実質要件を満たさない場合は、その届出を受理することはできません。
   ①当事者同士に婚姻の意思があること
   ②男性は18歳、女性は16歳にならなければ、婚姻できません。
   ③配偶者がある者は、重ねて婚姻できません。
   ④女性が再婚する場合は、前婚姻の解消または取消しの日から6か月経過した後でなければなりません。
   ⑤直系血族または3親等内の傍系血族の間では、婚姻することができません。
   ⑥直系姻族の間では、婚姻することはできません。
   ⑦養親子関係者の間の婚姻も禁止されています。
   ⑧未成年者が婚姻する場合には、父母の同意が必要です。
    ただし、父母の一方が同意をしないときは他方の同意だけで足ります。

2. 離婚

 ⑴ 協議離婚
  ・夫婦はその協議によって離婚することができます。
  ①形式的要件
   協議離婚は、届出によって成立します。
   当事者間に未成年の子がある場合は、離婚当事者のどちらが親権者となるかを届出に記載しなければなりません。
  ②実質的要件
   夫婦の結合を解消するまでの意思は必要でなく、法律上の婚姻関係を解消する意思、つまりは離婚届を提出する意思の合致で足りるとされています。
 ⑵ 調停・審判による離婚
  ・家庭裁判所の調停や審判による離婚です。
 ⑶ 裁判上の離婚
  ・家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判所の判決によってなされる離婚です。
  ・離婚訴訟を提起するには、まず離婚調停を申立てる必要があります。
  ・以下の離婚原因の有無が審理されます。
   ①配偶者の不貞行為
   ②配偶者からの悪意の遺棄
   ③配偶者の生死が3年以上不明
   ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
   ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある

相続の開始まえに離婚をしていた場合、元配偶者は法定相続人ではありません。

3. 内縁

 ・婚姻の意思をもって共同生活を営み、社会通念上夫婦と認められていても、戸籍法の定める婚姻の届出をしていなければ、法律的には正式の夫婦とは認められません。
 ・このような、内縁関係者には相続権は認められていません。


親族の種類、親等、親族の範囲について(相続の基礎知識1)はこちら
http://mbp-japan.com/fukuoka/ours-office/column/11913/

司法書士・行政書士アワーズ事務所の運営する、相続手続きサポートのHPはこちら
http://souzoku-ours.com/

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専門家

井川卓(司法書士)

司法書士・行政書士 アワーズ事務所

登記に関わる書類を作成する司法書士と、国や地方自治体などの行政機関に提出する書類を作成する行政書士の二種類の書士業の資格を持つため、別々の事務所に依頼することなくワンストップで相続に関する問題に対応。

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