民法と相続税法における「相続の取扱い」の違い(相続の基礎知識5)
相続の前提となる親族、親子関係、婚姻について解説します。
今回は、その第1弾・親族についてです。
1.親族の種類
親族(しんぞく)というと、ちょっと厳めしい感じがします。
「親戚」、とか「親類」あるいは「身内」などという方が一般的でしょうか。
血のつながりや婚姻で結びついた人たちを指す言葉で、次のように分けることができます。
⑴ 血族
① 自然血族・・親子、兄弟姉妹などの血縁者
② 法定血族・・養子縁組した養親と養子など、法律手続により血縁を結んだ者
⑵ 姻族
・夫と妻の両親など、「結婚した人」と「その結婚相手の血族」の関係です。
・ちなみに、夫の両親と妻の両親は「結婚した人の血族」と「その結婚相手の血族」ですから、「親戚」付き合いをしていても、民法上は姻族ではありません。
⑶ 配偶者
・夫からみた妻、妻からみた夫です。
・配偶者は、血族でも姻族でもなく、「親等」もありません。
⑷ 直系・傍系
① 直系・・親→子→孫のように、血統が直下する形でつながる
② 傍系・・姉妹、叔父・甥のように、共同の始祖によってつながる
⑸ 尊属・卑属
① 尊属・・父母、祖父母など、自分より前(上)の世代
② 卑属・・子、孫など、自分より後(下)の世代
2.親等(しんとう)
・親族間の遠近をしめす単位を親等といいます。
① 直系親族・・その間の世代数を数えます。
祖父と孫だと2親等となります。
② 傍系親族・・それぞれに共通する先祖までの世代数を合計します。
兄弟の共通する先祖は親ですから、それぞれの世代数は1、合計で2親等です。
3.親族の範囲
・民法では、「6親等内の血族」と「配偶者」そして「3親等内」の姻族を親族と定めています。
・「いとこ」は4親等、「はとこ(またいとこ)」は6親等ですから、意外と法律上の親族の範囲は広いかもしれません。
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