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親族の種類、親等、親族の範囲について(相続の基礎知識1)

井川卓

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テーマ:相続の基礎知識

相続の前提となる親族、親子関係、婚姻について解説します。
今回は、その第1弾・親族についてです。

1.親族の種類

 親族(しんぞく)というと、ちょっと厳めしい感じがします。
「親戚」、とか「親類」あるいは「身内」などという方が一般的でしょうか。
血のつながりや婚姻で結びついた人たちを指す言葉で、次のように分けることができます。
 ⑴ 血族
  ① 自然血族・・親子、兄弟姉妹などの血縁者
  ② 法定血族・・養子縁組した養親と養子など、法律手続により血縁を結んだ者
 ⑵ 姻族
  ・夫と妻の両親など、「結婚した人」と「その結婚相手の血族」の関係です。
  ・ちなみに、夫の両親と妻の両親は「結婚した人の血族」と「その結婚相手の血族」ですから、「親戚」付き合いをしていても、民法上は姻族ではありません。
 ⑶ 配偶者
  ・夫からみた妻、妻からみた夫です。
  ・配偶者は、血族でも姻族でもなく、「親等」もありません。
 ⑷ 直系・傍系
  ① 直系・・親→子→孫のように、血統が直下する形でつながる
  ② 傍系・・姉妹、叔父・甥のように、共同の始祖によってつながる
 ⑸ 尊属・卑属
  ① 尊属・・父母、祖父母など、自分より前(上)の世代
  ② 卑属・・子、孫など、自分より後(下)の世代

2.親等(しんとう)

 ・親族間の遠近をしめす単位を親等といいます。
 ① 直系親族・・その間の世代数を数えます。
祖父と孫だと2親等となります。
 ② 傍系親族・・それぞれに共通する先祖までの世代数を合計します。
兄弟の共通する先祖は親ですから、それぞれの世代数は1、合計で2親等です。

3.親族の範囲

 ・民法では、「6親等内の血族」と「配偶者」そして「3親等内」の姻族を親族と定めています。
 ・「いとこ」は4親等、「はとこ(またいとこ)」は6親等ですから、意外と法律上の親族の範囲は広いかもしれません。


司法書士・行政書士アワーズ事務所のHPはこちらです。
http://souzoku-ours.com/

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専門家

井川卓(司法書士)

司法書士・行政書士 アワーズ事務所

登記に関わる書類を作成する司法書士と、国や地方自治体などの行政機関に提出する書類を作成する行政書士の二種類の書士業の資格を持つため、別々の事務所に依頼することなくワンストップで相続に関する問題に対応。

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