戸籍の編製単位と主な様式、戸籍の改製について(戸籍の基礎3)
戸籍の基礎知識3でもふれましたが、戸籍は基本的に市区町村の区域内に本籍を定める一夫婦とこれと氏を同じくする子ごとに編製します。
今回は、戸籍の記載事項などについてです。
1.戸籍の記載事項
⑴ 本籍地
①戸籍を管理する市区町村を特定するためのもので、住所と関係なく定めることができます。
②一度定めた本籍地を変更することもできます。
⑵ 筆頭者氏名
・戸籍を検索するためのもので、筆頭者が亡くなっても消除や訂正はされません。
⑶ 戸籍事項
・その戸籍に共通した新戸籍編製や転籍などの事実とその年月日を記載します。
⑷ 身分事項
⑸ 父母(養父母)
⑹ 続柄
・長男、長女、養子など
⑺ 配偶者
⑻ 氏名
・名前のみが記載されます。
⑼ 生年月日
2.届出
・届出事件の本人の本籍地または届出人の所在地で行います。
3.住民票との違い
⑴ 住民票
現住所の証明、選挙人の登録などに利用されています。
⑵ 戸籍との相違点
戸籍は、日本国民であることと、その人の家族関係を証明するためのものです。
家族関係が証明されることによって、相続人であることも証明されます。
一方、住民票は上記のとおり現住所を証明します。
⑶ 相続手続のさいに戸籍と住民票が求められる理由
不動産や預金口座などには、名義人Aさんの現住所は記載されますが、本籍地は載っていません。
戸籍は、本籍地のみで現住所は記載されていません。(参照:上記1.戸籍の記載事項)
一方、住民票には、現住所と本籍地が載っています。
・預金口座名義人(現住所)→住民票(現住所・本籍地)→戸籍(本籍地)
したがって、預金口座の名義人Aさんと、戸籍に載っている被相続人Aさんが、同一人物であることを証明するために住民票が必要になります。
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