相続手続きのチェックリスト、相続財産(遺産)に関する手続は司法書士兼行政書士へ
戸籍に関する基礎知識の第3弾です。
1.戸籍の編製単位
⑴ 昭和23年以降、現在まで
原則として
・一組の夫婦とその夫婦と氏を同じくする子
ごとに戸籍が編製されます。
⑵ 明治31年から昭和22年まで
旧民法の「家」制度をもとに戸籍を編製していました。
したがって、一つの戸籍に戸主(家長)夫婦とその子だけではなく、戸主の父母、兄弟姉妹とその配偶者および子、叔父夫婦と子、といったように「複数の夫婦と子」という大家族で戸籍が編製されていました。
2.主な戸籍の様式
⑴ 明治31年式
⑵ 大正4年式
⑶ 昭和23年式
⑷ コンピューター化戸籍
3.戸籍の改製
・法令によって戸籍の様式が改められると、それまでの様式の戸籍を新しい様式の戸籍に編製替えします。
これを「戸籍の改製」といいます。
・改製の際には、その時点で戸籍に在籍する者だけが、新しい戸籍に書き移されます。
結婚、養子縁組、死亡などにより除籍された者は、新しい戸籍に移記されないのです。
以上のように、戸籍の様式が新しくなることに伴って、新しい戸籍が作られていきます。したがって、本籍地を一度も変更していない人でも、出生から死亡までの戸籍はいくつかに分かれて存在することになります。
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