戸籍の編製単位と主な様式、戸籍の改製について(戸籍の基礎3)
5月29日に掲載したコラム「戸籍の基礎知識1」につづく第2弾です。
1.戸籍とは何なのか?
・戸籍とは、日本国民一人ひとりの
①親族的身分関係を登録して
②それを証明する
ものです。
・では、親族的身分関係とは何でしょうか?
2.戸籍に登録される身分関係
⑴ 出生・死亡
⑵ 親子関係
⑶ 養親子
⑷ 夫婦関係(婚姻・離婚)
⑸ 親権者や後見人など
3.戸籍によって公証されること
・上記の親族的身分関係が登録されることによって、以下の事項が戸籍によって公に証明
されることになります。
⑴ 日本の国籍を有していること
⑵ 親子、夫婦、兄弟姉妹という家族関係
⑶ 相続、扶養、親権などの権利義務関係の有無
⑷ 法律行為能力、婚姻能力、縁組能力の有無
4.相続手続で戸籍が必要となる理由
・亡くなった方の財産(遺産)を、引き継ぐ正当な権利者は誰なのかを明らかにしなけれ
ば、相続手続をすすめることはできません。
・そこで、遺産を引き継ぐ権利者である法定相続人がだれであるのかの証明書として、戸
籍が利用されることになります。
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