相続手続きの相談は、どの専門家・士業者に依頼すればいいのか?
相続手続をするためには、戸籍についての知識が欠かせません。
戸籍に関する基礎知識の第1弾として、その種類と名称について解説します。
1.戸籍の種類
⑴ 現在戸籍
現に在籍者がおり、使用されている戸籍をいいます。
⑵ 除籍
婚姻や死亡などにより、在籍者が誰もいなくなった戸籍をいいます。
本籍をほかの場所に移す「転籍」をした場合、転籍により使用しなくなった前の戸籍もこれにあたります。
⑶ 改製原戸籍
法令により新しい様式の戸籍が作られることを「戸籍の改製」といいます。
戸籍の改製によって使用されなくなった従来の古い様式の戸籍が改製原戸籍です。
「かいせいげんこせき」または「かいせいはらこせき」と読みます。
2.謄本と抄本
⑴ 謄本
原本のすべてを写した書面をいいます。
(例)戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
⑵ 抄本
原本の一部を抜粋して写した書面です。
(例)戸籍抄本、除籍抄本、改製原戸籍抄本
3.戸籍のコンピュータ化以降
平成6年に戸籍法の一部が改正され、以降順次戸籍はコンピュータ化されています。
コンピュータ化によって、戸籍謄本や抄本は、以下のように名称が変わりました。
コンピュータ化前 → コンピュータ化後
戸籍謄本 → 戸籍の全部事項証明書
戸籍抄本 → 戸籍の個人事項証明書
除籍謄本 → 除かれた戸籍の全部事項証明書
除籍抄本 → 除かれた戸籍の個人事項証明書
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