戸籍の種類、謄本と抄本、戸籍のコンピュータ化以降(戸籍の基礎1)
遺言・相続の相談や手続きの代行は、どの専門家に依頼するのか?
遺言・相続に関する相談や具体的な相続手続きの代行・サポートは、どの専門家に頼んだらよいのでしょうか?
もちろん、相続人がご自身で、すべての相続手続きを行うことも可能です。
しかし、仕事が忙しくて時間がなかったり、手続が複雑で専門的な知識が必要であったり、専門家に依頼するケースも多々あるでしょう。
相続手続きと手続先の機関
さて、相続手続きをどの専門家に依頼したらよいのかを検討するまえに、どのような相続手続きがあるのか、下の表にまとめてみました。
表1 一般的な相続手続き
手続 手続先
1. 遺言調査 公証役場
遺言書の検認 家庭裁判所
2. 戸籍の収集 本籍地の市区町村役場
相続人の確定
3. 相続財産(遺産)調査
4. 相続放棄・限定承認 家庭裁判所
5. 準確定申告 税務署
6. 遺産分割協議
7. 各種相続財産の名義変更など
・預貯金、貸金庫 銀行、信用金庫など
・株式、投信、債券 証券会社
・生命保険 保険会社
・自動車、バイク 陸運局
・不動産(土地、建物) 登記所(法務局)
8. 相続税の申告 税務署
遺言・相続の専門家とその業務分野は?
それでは、専門家ごとの相続手続きに関する業務分野についてみていきましょう。
1.税理士
文字どおり「税務」の専門家です。
表1の「一般的な相続手続き」のなかでは、5の「準確定申告」や8の「相続税の申告」が税理士の専門分野ですね。
ちなみに、相続税を支払わなければならない人の割合は、どのぐらいかご存知ですか?
平成27年の相続税の課税割合は、7.99%です。
平成27年1月から相続税の基礎控除額が減額されました。
その結果、課税割合は基礎控除額の減額前に比べて、1.8倍程度に急増しました。
しかしながら、現状9割以上の方が相続税を支払う必要はありません。
2.弁護士
法律事務全般を行うことがその職務であり、裁判や調停が主な業務です。
代理人として、争っている相手方と交渉することができるのは弁護士だけです。
遺産分割でもめているケースや、遺言書の有効性について争いがあるケースなどは、弁護士に依頼することになります。
3.司法書士
司法書士は「登記」の専門家です。
相続財産(遺産)のなかに、土地、建物、マンションなどの不動産があったとします。
その名義変更(相続登記)は、司法書士に依頼することになります。
相続登記をするためには、その前提として
①遺言調査と遺言書の検認
②戸籍の収集と相続人の確定
③遺産分割協議書の作成
をしなければなりません。
また、遺言書の検認や相続放棄・限定承認など、「裁判所に提出する書類の作成業務」は、これまた司法書士の専門分野です。
ここで、もう一度「表1 一般的な相続手続き」をご覧ください。
5と8の税務を除くほぼすべてが司法書士の専門分野であることがわかります。
4.行政書士
官公署に提出する書類や権利義務又は事実証明に関する書類を作成することが専門分野です。
具体的には、遺産分割協議書の作成(表1の6)や自動車の名義変更(表1の7)などです。
司法書士も遺産分割協議書を作成しますが、相続登記に必要な範囲内で作成することが多いようです。
したがって、全ての相続財産(遺産)を含めた遺産分割協議書の作成は、行政書士の専門分野といえるでしょう。
不動産の登記や相続放棄の書類作成は司法書士に依頼する
上記のように、不動産や法人の登記、それから遺言書の検認や相続放棄などの裁判所提出書類の作成は、最終的に司法書士に依頼することになります。
また、税金の申告は税理士に、相続で争いがある場合は弁護士にと、それぞれの専門家に依頼します。
遺言・相続の窓口は1つでOK!
当事務所は司法書士・行政書士を兼営しています。
したがって、そのサービスの範囲内で相続手続きが完結する方も多いでしょう。
また、お客様の必要に応じて税理士、弁護士、社会保険労務士のほか、不動産会社や保険代理店などを手配いたします。
遺言・相続の相談窓口は当事務所1つだけで大丈夫、全ての相続手続きに関するサービスをご提供いたします。
遺言・相続に関するご相談は初回無料です!
当事務所では、相続に関するご相談を初回無料で行っています。
相続に関するお悩みは、人それぞれ。
ご相談者のお話をじっくりお聴きして、その方に必要な相続手続やその対応策をご案内いたします。
もちろん、ご相談いただいたからといって、必ずしもご依頼いただく必要はありません。
最終的に当事務所にご依頼をいただくかどうかは、提供するサービスの範囲と費用をお聞きいただいたうえでお決めください。
「何から手を付けたらよいのかわからない?」
「どのように遺産分割をしたら良いのか?」
どのようなお悩み・ご相談でも結構です。
相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所までご相談ください。