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清野隆(せいのたかし) / マンション管理士

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コラム

管理組合役員就任義務について~管理組合役員は必ず就任しなければならないの?~

2018年3月29日

コラムカテゴリ:住宅・建物

先日、「当マンションは、管理組合役員は輪番制で4月から役員に就任しなければならないのですが、就任拒否できるのでしょうか」というものでした。
果たして、管理組合役員の就任義務はあるのでしょうか。必ず就任しなければならないのでしょうか。
答えは、管理組合役員の就任義務はないのです。
管理組合就任義務については、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)、標準管理規約いずれにも規定はないのです。
区分所有法第25条1項は、以下のように定めています。
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
また、標準管理規約第35条2項、3項は、以下のように定めています。
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。
つまり、区分所有法、標準管理規約共に「管理組合役員に就任しなければならない。」と定めていないのです。管理組合役員は、あくまでも総会(区分所有法では「集会」)で選任されるものなのです。
現実は、多くの管理組合では、管理組合役員に自ら進んで就任する区分所有者は少なく、管理規約、細則に規定することなく総会で「輪番制」を決議し運用している管理組合が多いようです。
では、管理規約、細則に管理組合役員就任義務を規定して就任を強制することができるのでしょうか。
答えは、管理組合就任義務を規定することはできません。このような規定は、民法90条(公序良俗)、91条(脱法行為)に抵触し無効な規定となるからです。
つまり、社会の一般的秩序、一般的道徳観念に反する法律行為、強行規定に直接ふれないで禁じていることを免れようとする法律行為は無効となるのです。
法律上は、管理組合役員就任を拒否できることとなっておりますが、マンション内の人間関係は円滑に行くのか、快適なマンションライフを謳歌し続けられるのか、若干の嫌疑を感じます。

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