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清野隆(せいのたかし) / マンション管理士

マンション管理トータルサポート

コラム

書面決議とアンケート~アンケートだけで、決議できるの?~

2018年5月26日

コラムカテゴリ:住宅・建物

先日、あるマンション区分所有者の方より以下のようなお尋ねがありました。
「うちのマンションは、アンケートを実施し、そのアンケートの結果に基づいて理事会が管理規約を変更している。総会を開催せずにアンケート実施と理事会で管理規約を変更する事ができるのか。また、一部の区分所有者に影響がありそうな内容の管理規約変更にもかかわらず、その区分所有者の意見も聞かずに管理規約を変更できるのか。」
結論から申せば、アンケートは書面決議とはならない為、議案を決議することはできません。
アンケートとは、あくまでも調査を目的として行うものであり、決議を目的としているものではありません。
書面において決議する場合は、組合員全員の合意が必要とされています。{標準管理規約第50条、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という)第45条}
管理規約変更または廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならないとされています。(区分所有法第31条、標準管理規約第47条7項)
上記に述べた通り、管理規約を変更する場合には法律(区分所有法)管理規約に定めがあるのです。また、書面決議についても法律(区分所有法)管理規約に定めがあります。この法律、管理規約の目的は、組合員が直接顔を合わせた場において十分に議論を行った上で決議した方が、不愉快な思いをされる組合員を生むことなく、組合員全員が納得した結果となるだろうと予測しているものと思います。
このような、法律(区分所有法)管理規約の定めがあるにもかかわらず以下のような言動を聞いたことがあります。
・マンション内で法律、管理規約を杓子定規に適用しなくてもよい。問題があればその時話し合えばよい。
・ウチのマンションに法律、管理規約は関係ない。
上記のように法律、管理規約を無視したいわゆる「無法」な管理組合運営をしていると必ずといっていいほどトラブルが発生します。「我慢強い、お人好し」な組合員の方は常に不利益を強いられて、「自己中心的、独裁的」な方は自己に有利な状況を作り出すのではないでしょうか。また、「自己中心的、独裁的」な方同士が自己の利益を巡って争いが起こるのではないでしょうか。このような状況の中「快適なマンションライフ」を謳歌し続けることができるのでしょうか。
法律、管理規約は、「人を拘束」するために制定されたものではなく、「全員平等で且つ快適に暮らし続けられる」事を目的とした「最低限のルール」を定めたものと考えます。

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