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外壁落下事故による賠償責任と日常点検の重要性

清野隆

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平成29年6月27日に福岡市住宅都市局より「建物等の適正な維持保全の徹底について」という通達が発令されました。内容としては、平成29年1月6日福岡市南区において建物の外壁モルタルが落下した事故に続き、テナントビルの外壁や建物に設置された屋外看板の一部が落下する事故が発生したため、日頃の点検・補修など適切な維持管理の推進にご協力頂きたいというものです。
上記事故においては、人や物への被害は発生しておりませんが、平成元年11月北九州市小倉北区で発生したタイル落下事故においては、2名の犠牲者を出しています。
モルタル、タイルの外壁落下事故の原因は、経年劣化が原因です。また、落下する前に何らかの兆候が見られると思われます。外壁が落下する前に「膨らみ」や「浮き」といった劣化の過程をたどり、そして落下するのです。
外壁の落下前に起こる「膨らみ」「浮き」を早期に発見するには、定期的な点検が必要不可欠です。そして、点検で発見できた不具合は早急に「補修」「改修」などの「修繕」を行わなければなりません。
分譲マンションにおいて、外壁落下事故が発生し被害者、被害物があった場合は、誰が責任を負うかについては、「管理組合」が責任を負い被害者、被害物に対し賠償しなければなりません。建物の維持管理状態が悪く、その建物本体、附属物が原因となって被害を発生させた場合は、所有者が責任を負うことになります。分譲マンションは、複数の所有者が存在しその複数の所有者の団体を「管理組合」と呼びます。だから、「管理組合」が加害者となるのです。つまり、区分所有者一人一人が加害者なのです。たとえ「管理者」を選任していたとしても、被害者、被害物に対する賠償責任からは逃れられないです。但し、二次的な求償について「管理組合」と「管理者」間の権利義務問題に発展します。
外壁落下事故が起こってからの賠償問題を議論するより、外壁落下事故が起こらないように予防をすることが一番大事な事なのです。「快適なマンションライフの実現」を目指す上で、日常点検を実施するようにしたいものです。

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