【 不動産に関する 「税」 無料 相談窓口 】 福岡市東区 

清武修一

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テーマ:福岡市すまいづくり相談 住宅ローン相談

【 不動産に関する 「税」 無料相談窓口 : 福岡 】


不動産税相談窓口清武建設

清武建設 福岡市東区スタッフ

《ご相談の対象》

●相続税対策をご検討の方、(弊社は建設会社ですが建設の予定のない方もご相談ください。)

●贈与税、相続税も考えて家づくりをご検討の方、

様々な税との関係を、弊社建築士スタッフ、税理士、司法書士、弁護士とタイアップし、
無料にてご相談を承っています。


《アドバイス例》

●住宅を建設する場合、建設資金の贈与を受けた方が、相続税の負担が少なくなる、

●2世帯住宅にすると、相続税の負担が少なくなる、

●親と別世帯の持ち家を取得すると、相続税の負担が増える、

●あらかじめ相続税対策として土地を売却する、

●あらかじめ相続税の納税額を把握し、現金を準備する、

●賃貸住宅を建設する、(空家問題が顕在化し安易な計画はオススメしていません。)

etc、様々な対策が必要です。お気軽にご相談ください。

福岡市 東区 箱崎 7 - 2 - 1 4 k i y o t a k e ビ ル
(株) 清 武 建 設 内 ≪ 不動産に関する 「税」 無料相談窓口 : 福岡 ≫ 
電話 0 1 2 0 - 0 1 - 5 0 4 0 ( 火 水 GW 盆 正月 定休 )

税について、様々なケースがありますが、その一例として掲載致します。


相続税の申告、納税


相続税は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告する必要があります。
急な出来事で、不動産を相続した場合、手持ちの現金がなく、
不動産を急いで売却し、納税される方も多いと聞きます。

そのような事態にならない為に、利用していない不動産は、早めに売却する、
あらかじめ納税額を予想し、納税できる現金を蓄えておく、
etc、事前対策が必要です。


相続税の事前対策として生前贈与を行う場合


Ⅰ 基礎控除
相続税を減らし、財産を受け継ぐためには、生前贈与をおこない、
年間1人当たり110万円は贈与税の基礎控除があります。
例えば、年間110万円を配偶者と2人の子供に10年間贈与した場合、3(人)x110(万)x10(年)=3300万円 
になり、3300万円を無税で贈与できます。
(定額贈与とみなされ、贈与税を課税される場合があり、年ごとに贈与額を変える事が必要。)

Ⅱ 配偶者控除(H29年度の場合)
居住用の財産を婚姻20年以上の配偶者に贈与した場合には、配偶者控除があり、
配偶者控除2000万 + 110万円(Ⅰ基礎控除) までは贈与税の課税がありません。

Ⅲ 相続時精算課税制度(H29年度の場合)
相続時精算課税制度を利用すると、住宅取得資金であれば2500万円までが非課税となります。

Ⅳ 住宅取得資金等非課税制度(H29年度の場合)
直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に、
一定の金額が非課税(平成29年度中の契約締結で最高1,200万円)となる制度。
この制度は、単独で使う事も、相続時精算課税制度と組み合わせて使う事も可能です。
相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合の計算は、
非課税枠1,200万 + 基礎控除110万 + 相続時精算課税制度2,500万 = 3,700万
平成29年中の契約締結で最高3,700万円まで贈与税が非課税となります。


相続税の事前対策として小規模宅地の特例を利用できるか検討


被相続人と同一生計親族(相続人)が、事業用や居住用に使っていた宅地に、
多額の相続税が課税されると、
遺族(相続人)の生活に大きな支障が生じてしまいます。
それを防ぐために設けられた特例として、
「小規模宅地等の特例」があります。

その特例は、居住用宅地で330㎡までは、評価額が80%減額されます。
(同族会社事業用宅地は400㎡までは、評価額が80%減額)

しかし、相続人が他に自己所有の宅地(持ち家)を持っていた場合は、
「小規模宅地等の特例」を受けれません。

事前に把握し、不要な敷地部分(居住用宅地330㎡を超える部分等)があれば、
既存建物が建築基準法上の建ぺい率、容積率を満たす事を確認した上で、
敷地の一部を分筆し、売却する事もひとつの選択です。(清武建設にて無料相談できます。)


相続税がかからない例


① 土地評価額 1億(10、000万)
② 「小規模宅地等の特例」 ▲10,000万x0.8(80%)=8,000万
③家屋評価額 600万
④預貯金 1,000万
⑤基礎控除 ▲3,000万+600万x相続人の数(1人)=3,600万
①~⑤ の合計 0万(相続税なし)


2世帯住宅の場合


土地は被相続人所有で、建物の区分所有をおこなわず、
被相続人と、相続人が共同で所有する2世帯住宅の場合は、
「小規模宅地等の特例」 を受けれます。

基礎控除を超える資産(土地)でない場合は、相続人が持ち家を所有しても相続税は発生しません。

小規模宅地の特例を受けて、2世帯住宅をご計画の方、清武建設にて無料相談できます。



不動産税相談窓口清武建設

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